【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

「議決権がない=関係ない」は誤解?会社経営で見落としがちな無議決権株式の注意点

相続税専門税理士の富山です。

今回は、無議決権株式の注意点について、お話します。


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無議決権株式でも決議に参加する場合がある

無議決権株式は、その名のとおり「議決権がない」株式です。

ただし、議決権がないだけで、株式そのものの「価値が無い」訳ではありません。

配当や残余財産の分配など、経済的な権利を持つ設計になっていることが多く、相続でも当然に引き継がれます。

ここで大事なのは、無議決権株式を持つ人も「株主」だという点です。

株主である以上、一定の場面での意思確認が必要になることがあります。

ところが実務では、「議決権がないのだから、株主総会の対象外」と誤解したまま進んでしまいがちです。

この誤解が、相続対策後に表面化すると大変です。

相続対策で株式が「会社の外の人」に移っていると、会社の手続きが止まったり、経営に支障が出る場合があります。

会社側がそれまでの運用の甘さを改めざるを得なくなるでしょう。

「通常の株主総会とは別の総会」が必要になる場面がある

無議決権株式は、通常の株主総会では議決権を行使しません。

そのため、日常の会社運営では「登場しない株主」のように見えます。

しかし、会社がある決定をしようとする場面では、無議決権株式の株主にも関係が生じます。

代表例は、株式の条件や権利内容に影響が出るような決定です。

たとえば、株式の内容を変える、株式をまとめる、株式の区分や取扱いを組み替える、といった局面です。

このような局面では、通常の株主総会の決議とは別に、「その種類の株式を持つ株主だけ」で意思確認を求められることがあります。

いわゆる「種類株主のための総会」が必要になるイメージです。

会社側がこの手続きを失念すると、後になって「手続きが適切だったのか」が争点になり得ます。

相続税対策で失敗しないための設計と運用チェック

対策はシンプルで、「制度設計」「運用」をそろえることです。

まず設計面では、定款や株式の条件で、権利の内容と手続きを分かりやすくしておくことが重要です。

無議決権株式を発行する目的が「経済的利益は渡すが、経営の決定権は集中させる」ことだとしても、手続きまで自動で簡略化されるわけではありません。

次に運用面では、株主名簿の整備、連絡先の更新、相続発生時の連絡ルートを決めておくことが効きます。

例えば、相続が起きたら誰が株主になるのか、会社は誰に何を通知するのか、意思確認が必要になった場合の進め方はどうするのか。

この「段取り表」があるだけで、混乱を回避できます。

また、株主側も「議決権がないから何もしなくてよい」と思い込まないことが大切です。

議決権がなくても、株主である以上、書類の受領や意思表示が求められる場面はあり得ます。

会社法上の手続きが止まらないように、ご留意を。

無議決権株式は、使い方次第で事業承継や相続対策に役立ちます。

一方で、「議決権がない=会社の手続きから完全に切り離せる」という理解で進めると、対策後に想定外の摩擦が起きます。

想う相続税理士

一定の事項を決議する際には、「種類株主総会」の決議が必要となる場合がありますので、ご注意を。