【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続開始後「3ヶ月」で何を決める?放置が危ない相続手続きスケジュール

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続発生後に最初に確認すべきこと、「3ヶ月以内」に判断が必要になることについて、お話します。


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まず最初にやることは遺言・相続人・財産と借金の把握

相続は、亡くなられたその日から始まります。

ところが、実務では「何から手を付ければいいか分からない」状態のまま、時間だけが過ぎてしまいがちです。

最初の段階で大切なのは、結論を急ぐことではなく、判断材料をそろえることです。

具体的には、

  1. 遺言書の有無
  2. 相続人が誰か
  3. 財産と借金の全体像
の3点を押さえます。

遺言書がある場合、手続きの「設計図」がある状態になります。

一方、遺言書がない場合や、遺言書があっても「一部の財産についてしか書かれていない」場合は、相続人どうしで話し合って分け方を決める場面が出てきます。

ここで注意したいのは、法定相続分はあくまで目安であり、当事者全員が納得すれば別の分け方になることもある点です。

また、納得して決めるためには、財産だけでなく借金(債務)も含めた全体像が見えていないと危険です。

特に、「不動産はあるが預金が少ない」「保証人になっていた」「事業をしていた」などの場合、後になって債務の存在が判明する場合があり、初動の確認が重要になります。

遺産分割協議と名義変更の流れ

遺言どおりに進められない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことになります。

これが遺産分割協議です。

協議では「誰が何を引き継ぐか」だけでなく、「なかなか分けられない財産をどう整理するか」も論点になります。

不動産を共有にすると将来の売却や管理で揉めやすいので、共有の是非も含めて検討が必要です。

話し合いがまとまったら、一般に、合意内容を文書化しておくことが次の手続きに役立ちます(「遺産分割協議書」を作成します)。

そして、その合意を前提に、不動産なら相続登記、預貯金なら解約・名義変更など、いわゆる名義変更手続きを進めます。

ここで現場的に多い失敗は、「とりあえず預金だけ動かしたい」「不動産は後でいい」と分断して進めて、結果として協議がこじれるパターンです。

相続手続きは、税金の申告だけでなく、名義変更や分割の合意まで「つながった一本の作業」として設計すると、無駄な遠回りが減ります。

3ヶ月で分岐する重要判断:単純承認・限定承認・相続放棄

相続では、財産を引き継ぐかどうか、引き継ぐならどの範囲で引き継ぐか、という選択が生じます。

大きく分けると、

  1. すべて引き継ぐ考え方
  2. プラスの範囲で責任を負う考え方
  3. 最初から引き継がない考え方
の3つです。

ここで特に重要なのが、「相続が始まったことを知ってから3ヶ月」という時間感覚です。

この期間に、借金の有無や金額感が把握できないと、判断が宙に浮きます。

さらに厄介なのは、何もしないまま期限が過ぎると、結果として「すべて引き継ぐ扱い」に寄りやすい点です。

「まだ何も決めていないだけ」のつもりでも、一定の場合には法律上、単純承認したものとみなされます。

たとえば、原則として、3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の申述をしなければ、単純承認したものとみなされます。

そのため、早めに財産と借金を整理し、期限から逆算して判断する必要があります。

また、②や③の選択(つまり、責任を限定したり、引き継がない方向にしたりする選択)は、一般に家庭裁判所での手続きが関係します。

とくに②(限定承認)は、原則として相続人全員が共同して手続きする必要があります。

そのため、だれか一人でも手続きに乗れないと進めにくく、結果として期限に間に合わなくなる原因になります。

だからこそ、相続が発生したら、まずは「3ヶ月で判断が必要になりうる案件か」を見極めることが実務上の急所です。

不安がある場合は、財産調査・債務調査の段取りを先に組み、必要に応じて弁護士・司法書士などと連携して、期限に間に合う形で意思決定を設計するのが安全です。

想う相続税理士

相続手続きは、「遺言の確認」「相続人の確定」「財産と債務の把握」「分け方(協議)と名義変更」(相続税のこともお忘れなく)→「必要なら3ヶ月以内の裁判所手続き」という順番で考えると整理しやすくなります。

特に3ヶ月期限が絡む場面では、放置が最大のリスクになりますので、早めに全体像をつかみ、専門家と一緒に「期限から逆算して」動くことをおススメします。