相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続発生後に最初に確認すべきこと、「3ヶ月以内」に判断が必要になることについて、お話します。
まず最初にやることは遺言・相続人・財産と借金の把握
相続は、亡くなられたその日から始まります。
ところが、実務では「何から手を付ければいいか分からない」状態のまま、時間だけが過ぎてしまいがちです。
最初の段階で大切なのは、結論を急ぐことではなく、判断材料をそろえることです。
具体的には、
- 遺言書の有無
- 相続人が誰か
- 財産と借金の全体像
遺言書がある場合、手続きの「設計図」がある状態になります。
一方、遺言書がない場合や、遺言書があっても「一部の財産についてしか書かれていない」場合は、相続人どうしで話し合って分け方を決める場面が出てきます。
ここで注意したいのは、法定相続分はあくまで目安であり、当事者全員が納得すれば別の分け方になることもある点です。
また、納得して決めるためには、財産だけでなく借金(債務)も含めた全体像が見えていないと危険です。
特に、「不動産はあるが預金が少ない」「保証人になっていた」「事業をしていた」などの場合、後になって債務の存在が判明する場合があり、初動の確認が重要になります。
遺産分割協議と名義変更の流れ
遺言どおりに進められない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことになります。
これが遺産分割協議です。
協議では「誰が何を引き継ぐか」だけでなく、「なかなか分けられない財産をどう整理するか」も論点になります。
不動産を共有にすると将来の売却や管理で揉めやすいので、共有の是非も含めて検討が必要です。
話し合いがまとまったら、一般に、合意内容を文書化しておくことが次の手続きに役立ちます(「遺産分割協議書」を作成します)。
そして、その合意を前提に、不動産なら相続登記、預貯金なら解約・名義変更など、いわゆる名義変更手続きを進めます。
ここで現場的に多い失敗は、「とりあえず預金だけ動かしたい」「不動産は後でいい」と分断して進めて、結果として協議がこじれるパターンです。
相続手続きは、税金の申告だけでなく、名義変更や分割の合意まで「つながった一本の作業」として設計すると、無駄な遠回りが減ります。
3ヶ月で分岐する重要判断:単純承認・限定承認・相続放棄
相続では、財産を引き継ぐかどうか、引き継ぐならどの範囲で引き継ぐか、という選択が生じます。
大きく分けると、
- すべて引き継ぐ考え方
- プラスの範囲で責任を負う考え方
- 最初から引き継がない考え方
ここで特に重要なのが、「相続が始まったことを知ってから3ヶ月」という時間感覚です。
この期間に、借金の有無や金額感が把握できないと、判断が宙に浮きます。
さらに厄介なのは、何もしないまま期限が過ぎると、結果として「すべて引き継ぐ扱い」に寄りやすい点です。
「まだ何も決めていないだけ」のつもりでも、一定の場合には法律上、単純承認したものとみなされます。
たとえば、原則として、3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の申述をしなければ、単純承認したものとみなされます。
そのため、早めに財産と借金を整理し、期限から逆算して判断する必要があります。
また、②や③の選択(つまり、責任を限定したり、引き継がない方向にしたりする選択)は、一般に家庭裁判所での手続きが関係します。
とくに②(限定承認)は、原則として相続人全員が共同して手続きする必要があります。
そのため、だれか一人でも手続きに乗れないと進めにくく、結果として期限に間に合わなくなる原因になります。
だからこそ、相続が発生したら、まずは「3ヶ月で判断が必要になりうる案件か」を見極めることが実務上の急所です。
不安がある場合は、財産調査・債務調査の段取りを先に組み、必要に応じて弁護士・司法書士などと連携して、期限に間に合う形で意思決定を設計するのが安全です。
想う相続税理士
特に3ヶ月期限が絡む場面では、放置が最大のリスクになりますので、早めに全体像をつかみ、専門家と一緒に「期限から逆算して」動くことをおススメします。
