相続税専門税理士の富山です。
今回は、株主名簿に残る「所在不明の株主(連絡が取れない株主)」が、相続や事業承継の場面でどんな足かせになり得るのかと、今からできる整理のポイントについて、お話します。
「株主名簿は会社の台帳」だけど放置されがち
中小企業では、創業者が従業員に自社株を分けたり、親族名義のまま株が残ったりすることがあります。
当時は問題が起きなくても、退職・転居・疎遠などが重なると、株主に連絡がつかない状態が生まれます。
所在不明株主が少数なら、「議決権を行使してこないから大丈夫」と思われがちです。
ただし、会社や株式に関する「手続きの種類」によっては、少数株主が一人でも絡むと前に進めない局面があります。
つまり、株主名簿の問題は、普段は静かでも、相続・事業承継という節目で一気に表面化しやすいのです。
対策が実行できない
相続では、亡くなった方の財産に「非上場株式(自社株式)」が含まれることが珍しくありません。
このとき、後継者が経営を引き継ぐために、株式の集約や種類株式の導入、株主構成の整理などを検討することがあります。
ところが、発行済株式の一部を種類株式に変更する場面などでは、株主全員の同意が必要になることがあり、連絡不能の株主がいると同意が取り付けられません。
「後で何とかする」は通用しにくく、選べる承継スキームが狭まることがあります。
また、M&Aや組織再編、株式譲渡制限の見直し、買い取り条項の整備などでも、株主の意思確認や手続きが前提になります。
相続人側から見ると、「会社の中のことだから会社がやればよい」と思いがちです。
しかし実務では、会社と相続人の動きが絡みます。
株式を誰が相続するかを決める前後で、会社側の手続きが止まると、遺産分割や納税資金の段取りにも波及し得ます。
所在不明株主を「作らない」「増やさない」
まずは、株主名簿を最新版に近づけるところから始めます。
名簿上の株主について、住所・連絡先・死亡の有無・相続発生の有無など、確認できる範囲で棚卸しをします。
従業員に株を持たせる方針があるなら、退職時の取扱いをルール化しておくことが重要です。
具体的には、持ち続けるのか、会社や持株会が買い取るのか、どの価格・どの手続きで行うのか、を決めておきます。
従業員持株会のように、個人が直接株主になり続けない仕組みを使うと、退職後に「名義だけ残る」リスクを下げられます。
親族間での株の移動でも、「名義変更の手続き」「譲渡承認の有無」「相続時の取り決め」など、会社法上・社内規程上の整合を取っておくと安心です。
それでも所在不明株主が既にいる場合、会社法には一定の要件のもとで株式を処理できる制度があります。
一般に、通知が長期間届かないことや、長期間配当を受け取っていないことなどを満たした上で、裁判所の許可を得て売却し、対価を供託する、といった流れになります。
ただし手続きは厳格で、時間もかかります。
だからこそ、相続が起きてから慌てるのではなく、平時に「名簿の整備」と「ルール作り」を進めておくのが、結果的に一番コストが低くなります。
株主名簿の所在不明株主は、ふだんは目立たなくても、いざ承継の局面で選択肢を狭めます。
名簿の棚卸し、退職時・移転時のルール化、必要なら専門家を交えた整理を、早めに進めておくのが安全です。
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