相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税対策について、お話します。
死亡保険金には非課税枠がある
亡くなった方が保険料を負担していた死亡保険金が支払われた場合、その受取人が相続人(相続を放棄した方等を除く)であれば、
500万円×法定相続人の数
の非課税枠を適用することができます。
相続人がいる相続であれば、非課税枠が必ずある、ということになるのですが、この非課税枠を活用していないケースが結構多い印象があります。
遺産に係る基礎控除額(=相続税の非課税枠)
3,000万円+600万円×法定相続人の数
は何もしなくても適用できますが、死亡保険金の非課税枠は生命保険に加入しないと適用できません。
普通預金5,000万円を所有している方がいます。
財産は、その普通預金だけです。
相続が発生し、その相続人(2人)がこの普通預金を解約して金融機関から受け取るお金には相続税が課税されます(債務・葬式費用はゼロと仮定)。
それに対して、その普通預金5,000万円のうち1,000万円を払い込んで(普通預金の残高は4,000万円になります)死亡保険金1,000万円の生命保険に加入した場合、
500万円×2人=1,000万円
の非課税枠が適用できるため、普通預金の残高4,000万円に対してのみ相続税が課税されます。
4,000万円≦3,000万円+600万円×2人=4,200万円
であるため、相続税はかかりません。
余剰資金があるのであれば、普通預金に入れたままにするよりは、生命保険に加入するだけで、相続税の節税効果が期待できます。
相続税がかかると思っていない場合が多い
上記のような話をしても、関心を持たない方もいます。
「相続税がかからなければ関係ない」とお考えになっているからです。
しかし、実際には相続税がかかる場合があるのです。
相続税の申告のご依頼があり、お客様とお話すると、「うちは相続税がかからないと思っていました。でも、蓋(ふた)を開けてみたら、これだけ財産がありました」とおっしゃるケースが結構あります。
相続税がかからないと思っていたので、相続税対策はしていません。
当然、生命保険にも入っていない、というケースが多いのです。
相続税がかかるかどうかをきちんと確認する
「相続税なんてお金持ちにかかる税金なんだから、うちには関係ない」と思っている方に、実は相続税がかかる、ということがよくあるのです。
例えば、ご自宅の外観は相続税がかかるかどうかに関係ありません。
ご自宅が立派だと、それはお金があるからであり、ということは、相続税がかかる、ご自宅があまり立派じゃないと、それはお金がないということだから、相続税がかからない、ということではありません。
その逆の場合も多いのです。
ご自宅にお金をかけなかったから、手元にお金が残っているということもあります。
そういう場合、預貯金の残高が多くても、「うちは家にお金をかけていないんだから、当然、これぐらいの残高になるよな、これぐらい普通だよな」とお考えになっている感じがします。
そして、何かあった時のために貯金しておこう、と考えているので、その残高は減りません。
そうすると、その預貯金に相続税がかかるのです。
想う相続税理士
生命保険を活用していれば、相続税も節税できて、遺産分けも円滑に進められたのに、最初から「相続税なんてうちには関係ない」と思い込んでいると、その活用の機会を逃してしまいます。
まずは、相続税がかかるかどうかをきちんと確認しましょう。