【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

贈与は110万円が正解?計画的な生前贈与で相続税負担を最適化する

相続税専門税理士の富山です。

今回は、「贈与税を払って相続税を下げる」ということについて、お話します。

「暦年課税」による贈与を前提にお話します。

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贈与税を払うと損をする?

税金(贈与税)を払って税金(相続税)対策をする、というと、ちょっと尻込みする方もいるかもしれません。

相続税は、相続が発生すると課税される税金です。

それに対して贈与税は、贈与を受けると課税される税金なのですが、贈与を受けなければ課税されません。

あえて税金対策のために、いつもやらない「贈与(受贈)」という行為+「申告・納税」という行為をする、というと、「ちょっと勇気がいるな」という方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、その勇気が相続税の節税につながります。

相続税は超過累進税率で計算します。

財産が多ければ多いほど、税率が高くなるのです。

逆に言えば、財産を減らせば減らすほど、税率が低くなるのです。

財産を減らすことにより課税対象が減った上に、かかる税率も低くなるのです。

ちょっとの節税で満足しちゃダメ

そのようなお話をすると、110万円の非課税枠内で贈与をする方がいらっしゃいます。

暦年課税贈与の場合、生前贈与加算の対象にならないように贈与する必要がありますが、110万円の贈与により相続開始時の財産が110万円減れば、確かに相続税は安くなります。

しかし、110万円では相続税を安くする効果は低い場合が多いのです。

まず、「財産」「推定相続税」の金額を把握します。

次に、贈与の設計です。

受贈者(もらう人)を分散させ、毎年の贈与額を無理なく継続する水準を見極めます。

そして、実際に贈与した場合に、いくら贈与税がかかり、いくら相続税が安くなるのかのシミュレーションをするのです。

財産がメチャクチャ多い場合には、メチャクチャ贈与をしてもトクをします。

注意したい落とし穴

何点かご注意いただきたい点があります。

生前贈与加算で相続税対策がオジャンになる

上記でもちょっと触れましたが、生前贈与加算の対象になると、贈与をしても相続税の計算に持ち戻しされます。

簡単に言うと、贈与をしても、税金の計算上は贈与をしなかったのと同じになってしまうのです。

それを避けるためには、早目の贈与着手が重要です。

早目に着手すれば、その分、低税率で贈与できる金額も増えます。

とはいえ、相続はいつ発生するか分かりません。

計画通りにいかない場合もある、という点はご留意いただく必要があります。

贈与を成立させる

お金を贈与する場合、名義預金にならないようにしましょう。

お金が動けば贈与になる、という訳ではありません。

お金が動いても、動いた先の預金の名義を借りているだけ、とみなされると、名義預金として相続税の課税対象になります。

贈与が成立していないと、所有権は移転しません(元の人のものです)。

想う相続税理士

「暦年課税」を前提としてお話しましたが、贈与税の課税方法には、もう一つ「相続時精算課税」があります。

各課税方法の特徴・仕組みを比較しながら違いをしっかり押さえ、有効な相続税対策を進めましょう。