相続税専門税理士の富山です。
今回は、親族等が経営している同族会社に対して「貸付金」を有している場合の注意点や対策について、お話します。
想う相続税理士秘書
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同族会社への貸付金が「相続の落とし穴」になる理由
同族会社に対する個人の貸付金は、会社の業績が悪化していて、返ってくる見込みが薄くても、相続税では原則として「額面」で相続財産として評価されます。
相続税が課税されるのです。
その貸付金を相続しても会社から回収できないとしたら、相続した方は納税資金に困ることになります。
したがって、生前のうちに「貸付金に対してどう対処するか」を具体的に検討し、実行に移すことが極めて重要となります。
生前に検討できる代表的な選択肢(贈与・債務免除)
代表的な対策は、次の2つです。
貸付金の贈与
貸付金という「債権」を子や孫に贈与する方法です。
ポイントは、贈与税の対象になること、そして贈与を受けた人が会社に対する債権者になるため、今後の回収や社内の力学に影響が出ることです。
後継者に贈与する場合には、株式とのバランス、後継者以外の相続人への配慮など、親族内の合意形成が不可欠です。
貸付金の債務免除
貸付金を「帳消し」にしてあげる方法です。
会社側から見ると「債務免除益」(返済しなくてよくなった、という「トク=利益」)が発生し、法人税がかかる可能性があります。
ただし、会社が赤字だったり、欠損金が十分にある場合であれば、当期の課税が生じないこともあります。
一方、個人側は貸付金という資産がなくなるため、将来の相続財産を圧縮できます。
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DES・擬似DESで「貸付金→資本金等の額」へ組み替える場合の注意点
DES(デット・エクイティ・スワップ)は、貸付金(会社から見れば借入金)を資本金等に振り替える手法です。
会社の純資産が増え、財務体質の改善につながります。
ただし、会社が債務超過の場合、株式の時価(資本の価値)が低いため、形式上DESをしても「資本金等の増加」と認められず、会社側で「債務免除益」として課税されるリスクがあります。
この点を避ける設計として用いられることがあるのが「擬似DES」(現金を払い込んで増資し、その現金で会社が借入金を返済する流れ)です。
擬似DESであれば、通常は払い込んだ金額が「資本金等の額」と認められます。
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