相続税専門税理士の富山です。
今回は、生命保険金の受取人を孫にすることによる相続税申告におけるデメリットについて、お話します。
想う相続税理士秘書
生命保険金は相続人以外にも渡せる
相続が発生した場合、遺言がなければ、相続人間の遺産分割協議により、遺産分けを決定します(話がまとまらなければ家庭裁判所の調停等に進みます)。
ただし、亡くなった方がご自分に掛けていた生命保険契約に係る生命保険金は、この遺産分割協議の対象とはなりません。
受取人に指定されている方が、(他の)相続人の了承を得ずに受け取ることができるのです。
生命保険金は、相続人以外の方も受け取ることができます。
例えば、かわいい孫を受取人にすることもできるのです。
孫は生命保険金の非課税枠を適用できない
亡くなった方がご自分に掛けていた生命保険契約に係る生命保険金は、相続税の課税対象となるのですが、受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人を除く)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額に対して、
500万円×法定相続人の数
の非課税枠を適用することができます。
孫は相続人ではないため、この非課税枠を適用することができません。
孫は相続税が2割増しで計算される
相続で財産を取得した方が、亡くなった方の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む)及び配偶者以外の方である場合には、その方の相続税は2割増しで計算されます。
孫は2親等の血族であるため、この2割増し課税の対象となります。
一代飛ばしによる相続税対策を実行する場合
親から子、子から孫へと相続により財産が移転した場合、相続税が2回かかります。
財産が多い場合には、親から孫へと、子を飛び越して(一代飛ばして)財産を移転した方が、(上記の2割増し課税の対象となっても)トータルでは相続税が安く済む場合があります。
その場合、トータルでは相続税が安くなるといっても、2割増し課税となり、相続税の納税負担が重たくなるのは事実です。
そのような場合には、上記のようなデメリットがあったとしても、孫を受取人として生命保険に加入する、または、受取人が子になっている生命保険を孫に変更する、という選択肢も積極的に検討しましょう。
想う相続税理士