【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

事業形態が個人か会社かで相続税への影響にどのような違いが出る?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、個人事業者として事業を営むのか、会社経営者及び株主として事業を営むのかによって、相続税にどのような違いが出るのか、ということについて、お話します。


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お金が貯まるのは誰の口座?

個人Aさんが事業を営んでいて、毎年、利益がどんどん出るのに合わせて、お金がどんどんAさんの個人の口座に貯まっていけば、そのお金は、Aさんが亡くなった場合、Aさんの相続財産になります。

そのAさんが会社(B社)を設立して、会社で事業を営んだら、どうなるでしょうか?

毎年、利益がどんどん出るのに合わせて、お金が貯まっていくのはB社の口座です(Aさんの相続財産は増えません)。

利益が出ると(蓄積すると)株式の評価額は上がる

このような場合、Aさんがお金を出して(出資して)B社を設立し、B社の社長に就任することが多いと思います(出資額を1,000万円とします)。

そうすると、そのB社の株式(B社株式)が、Aさんの相続財産になります。

毎期、利益がどんどん出ると、その利益(の蓄積)は、(原則として)B社株式の評価額を引き上げる要因となります。

また、毎期、利益がどんどん出るのに合わせて、B社口座にお金が貯まると、その財産の増加も、(原則として)B社株式の評価額を引き上げる要因となります。

役員報酬で株式の評価額が下がり個人の財産が増える

B社の社長であるAさんは、B社から役員報酬を受け取ります。

その受け取った役員報酬(Aさんの個人口座に振り込まれる役員報酬)は、Aさんの相続財産になります。

役員報酬を支払えば支払うほど、利益が減り、預金残高が減るので、それは(原則として)B社株式の評価額を引き下げる要因となります。

株式を所有していなかったらどうなる?

B社を設立する際、Aさんだけでなく、Aさんの長男のCさんも出資(Aさん・Cさんで500万円ずつ出資)したらどうなるでしょうか?

B社株式の評価額が2倍になる場合、Aさんが全額出資していると、Aさんの相続財産が1,000万円増加します。

しかし、Cさんが半分出資していれば(Aさんが500万円しか出資していなければ)、Aさんの相続財産は500万円しか増加しません。

親族に給与(役員報酬)を支払ったらどうなる?

また、Aさんが役員に就任するだけでなく、CさんもB社の役員(例えば専務)に就任したら、どうなるでしょうか?

Cさんに役員報酬を支払えば支払うほど、利益が減り、預金残高が減るので、それは(原則として)B社株式の評価額を引き下げる要因となります。

Cさんが受け取った役員報酬(Cさんの個人口座に振り込まれる役員報酬)は、Cさんの財産であるため、Aさんの相続財産にはなりません(Aさんの相続財産を増加させません)。

相続税対策としての株式の生前贈与

また、株式の評価額が2倍になる前に、Aさんの所有するB社株式をCさんに贈与したら、どうなるでしょうか?

そのままAさんが所有していたら、Aさんの相続財産が500万円から1,000万円になるところ、500万円のうちに暦年課税による贈与を受けると、(生前贈与加算の対象にならなければ)相続税はかからず、500万円に対する贈与税が課税されます。

相続時精算課税による贈与であれば、相続税がかかりますが、相続税が課税されるのは500万円に対してです(値上がり分には相続税が課税されません)。

暦年課税による贈与・相続時精算課税による贈与、それぞれ、基礎控除額があります。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

Cさんが出資する場合、ちゃんとCさんのお金を出しましょう。