【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

賃貸物件であるアパートの敷地であれば貸付事業用宅地等は適用可能?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)の適用可否パターン(一部)について、お話します。


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亡くなった方が賃貸物件である土地建物を所有していた場合

亡くなった方がご自分の土地の上に建物(アパート等)を建てて、第三者に貸していた場合、その土地は貸家建付地として評価減を適用することができ、また、亡くなった方の事業の用に供されていた土地ですので、一定の要件を満たせば、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することが可能です。

生計一親族が賃貸物件である建物を所有していた場合(地代無し)

亡くなった方の土地を、亡くなった方の生計一親族が無償で借りて(使用貸借)、その土地の上に建物(アパート等)を建てて、第三者に貸していた場合、その土地は貸家建付地として評価減を適用することができませんが、生計一親族の事業の用に供されていた土地ですので、一定の要件を満たせば、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することが可能です(生計一親族がその土地を取得することが要件となります)。

生計別親族が賃貸物件である建物を所有していた場合(地代無し)

亡くなった方の土地を、亡くなった方の生計別親族が無償で借りて(使用貸借)、その土地の上に建物(アパート等)を建てて、第三者に貸していた場合、その土地は貸家建付地として評価減を適用することができませんし、小規模宅地等の特例を適用することもできません。

第三者が賃貸物件である建物を所有していた場合(地代有り)

亡くなった方の土地を、第三者が一定の地代を支払って借りて、その土地の上に建物(アパート等)を建てて、第三者に貸していた場合、その土地は貸宅地として評価減を適用することができ、また、亡くなった方の事業の用に供されていた土地ですので、一定の要件を満たせば、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することが可能です。

生計一親族が賃貸物件である建物を所有していた場合(地代有り)

亡くなった方の土地を、亡くなった方の生計一親族Aさんが一定の地代を支払って借りて、その土地の上に建物(アパート等)を建てて、第三者に貸していた場合については、

その土地を相続したのが生計一親族Aさん以外の親族の場合

その土地は貸宅地として評価減を適用することができ、一定の要件を満たせば、亡くなった方の事業の用に供されていた土地ですので、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することが可能です。

その土地を相続したのが生計一親族Aさんの場合

その土地は貸宅地として評価減を適用することができますが、貸主=借主=生計一親族Aさんとなり、賃貸事業の事業継続要件を満たさないため、小規模宅地等の特例を適用することができません。

生計別親族が賃貸物件である建物を所有していた場合(地代有り)

亡くなった方の土地を、亡くなった方の生計別親族Bさんが一定の地代を支払って借りて、その土地の上に建物(アパート等)を建てて、第三者に貸していた場合については、

その土地を相続したのが生計別親族Bさん以外の親族の場合

その土地は貸宅地として評価減を適用することができ、一定の要件を満たせば、亡くなった方の事業の用に供されていた土地ですので、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することが可能です。

その土地を相続したのが生計別親族Bさんの場合

その土地は貸宅地として評価減を適用することができますが、貸主=借主=生計別親族Bさんとなり、賃貸事業の事業継続要件を満たさないため、小規模宅地等の特例を適用することが可能です。

想う相続税理士

上記の「生計別親族が賃貸物件である建物を所有していた場合(地代無し)」は、建物を第三者に貸していたのが生計別親族である、という前提のお話ですが、その建物を生計一親族が建物所有者である生計別親族から無償(家賃無し)で借りて、第三者に貸していた場合、その土地は貸家建付地として評価減を適用することができませんが、生計一親族の事業の用に供されていた土地ですので、一定の要件を満たせば、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することが可能です(生計一親族がその土地を取得することが要件となります)。