遺言に関する注意点
各種遺言における検認の要不要
公正証書遺言は検認が不要である
一般的な自筆証書遺言は検認が必要である
法務局の自筆証書遺言保管制度による自筆証書遺言は検認が不要である
検認の意義
検認は、遺言の存在と内容を確認・周知するために行う
家庭裁判所で遺言を確認しておき、後日の偽造や変造、隠匿を防止することを目的とする
家庭裁判所に検認の申立てがあると、家庭裁判所は相続人に検認期日の通知をする
相続人全員が出席しなくても検認手続は行われる
あくまでも内容の確認なので、その有効性の確認は行われない
自筆証書の開封
遺言書を勝手に開封すると、法律で罰則が科される
民法(一部抜粋)
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
勝手に開封してもそれにより遺言が無効になることはない
ただし、開封されたことで、他の相続人に偽造や変造を疑われるリスクが生じる(せっかく遺言があるのに争族になるリスクが高くなってしまう)
遺言の有無の確認
秘密証書遺言や特別方式による遺言(特殊な遺言)を除くと、遺言には、上記でお話したとおり、
- 公正証書遺言
- 一般的な自筆証書遺言
- 法務局の自筆証書遺言保管制度による自筆証書遺言
①の公正証書遺言には、「検索システム(遺言情報管理システム)」があるので、公証役場で遺言の有無を確認することができる
②の一般的な自筆証書遺言には、①のような検索システムがない
検索システムがないということは、破棄・隠匿される可能性がある、ということである
遺言を発見した人が、遺言を勝手に開封し、自分にとって不利な内容であることが分かると、「遺言なんてありませんでした」と言うかもしれない
上記のようなことは、相続人全員に伝えておいても起こり得る(見つけた人が自分にとって不利な内容だと「なかった」と主張するかもしれない)
特定の信用できる人に遺言の保管場所を伝えておいても、その人に万が一のことがあったら発見されないかもしれない
ここなら見つけてくれるだろう、と考えたところに保管しても、見つけてもらえない可能性もある
③の法務局の自筆証書遺言保管制度による自筆証書遺言は、自分が当事者となっている遺言があるかどうかを確認することができる(「遺言書保管事実証明書」の交付を請求する)