相続税専門税理士の富山です。
今回は、配偶者の税額軽減について、お話します。
生命保険の非課税枠と配偶者の税額軽減との違い
相続税の負担を抑える代表例として、生命保険金の非課税枠があります。
「500万円×法定相続人の数」という枠で、相続人が受け取った保険金の相続税が非課税となります。
この非課税枠を使うには、生前に生命保険へ加入しておく必要があります。
相続が発生してから新たに加入することはできません。
つまり、生前対策として準備しておく類型だという点が重要です。
これに対し、配偶者の税額軽減は、相続が発生した後の「遺産分割の決め方」で効果が決まります。
配偶者が取得する財産について、「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。
非課税の性格が異なるため、生命保険の非課税枠と配偶者の税額軽減は、対策のタイミングも意思決定のポイントも違います。
両者を混同せず、性質の違いを理解して活用することが大切です。
一次相続と二次相続をトータルで考える、ただし「将来」は不確実
配偶者が多く相続すると一次相続の相続税は抑えられます。
一方で、その財産が残ったまま次の二次相続(配偶者が亡くなるとき)を迎えると、その税負担が増える傾向があります。
このため、「一次相続と二次相続のトータル」で試算するのが定石です。
ただし、将来は不確実です。
医療・介護費用、生活費、住まいのメンテナンス、贈与などにより、支出や資産残高は大きく変動します。
また、長生きに伴う資金需要や意思能力の低下により、相続税対策としての生前贈与や金融商品の購入等が予定どおりできない場合もあります。
机上の試算はあくまで概算であり、幅を持って判断する姿勢が欠かせません。
相続税の試算額だけでなく、「配偶者の生活安定・お気持ちの安定」との両立の視点が欠かせません。
「公平感」と生活の安心も意思決定の材料に
遺産分割は、法定相続分どおりではなくてもよく、相続人間の合意で配分を柔軟に決められますが、「法定相続分に沿うことが我が家にとっての公平」という考えも、十分に尊重されるべき価値観です。
また、配偶者の取得分を必要以上に抑えた結果、のちに資金が不足して親族の支援に頼らざるを得なくなる、といったリスクも現実的です。
税額の最小化と生活の安定、家族の納得感の三点を同時に満たすバランスを探ることが重要です。
想う相続税理士
一次相続と二次相続の試算に幅を持たせ、生活資金の流動性と老後の安心、家族の公平感を同じ重さで評価することも必要ではないでしょうか?
