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相続税専門税理士㊙カード75【国外転出時課税制度-基本編】


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「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」及び「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例」

本人が国内に住所及び居所を有しないこととなる場合に注意

国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなること)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税される(居住者本人が確定申告をする)

非居住者に相続・遺贈・贈与で財産が移転する場合にも注意

1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税される(相続・遺贈の場合には亡くなった居住者の相続人や包括受遺者が準確定申告をする、贈与の場合には贈与者である居住者が確定申告をする)

納税猶予制度がある

国外転出時課税の申告をする方が、国外転出等の時までに納税管理人の届出をするなど一定の手続を行った場合は、担保を提供した場合に限り、国外転出時課税の適用により納付することとなった税額について、納税を猶予することができる

減額措置等がある

国外転出(贈与・相続開始)の日から5年以内に帰国などした場合・・・帰国時まで引き続き所有等している対象資産について、国外転出時課税により課された税額を取り消すことができる

納税猶予期間中に譲渡等した際の対象資産の譲渡価額が国外転出(贈与・相続開始)の時の価額よりも下落している場合・・・譲渡等した対象資産について、国外転出時課税により課された税額を減額できる

納税猶予期間の満了日の対象資産の価額が国外転出(贈与・相続開始)の時の価額よりも下落している場合・・・国外転出の時(贈与の日・相続開始の日)から納税猶予期間の満了日まで引き続き所有等している対象資産について、国外転出時課税により課された税額を減額できる

納税猶予期間中に対象資産を譲渡等した際に外国所得税との二重課税が生じる場合・・・国外転出先の国で納付した外国所得税について、外国税額控除の適用を受けることができる

国外転出時課税の対象資産

国外転出時課税の対象資産は、「有価証券等」「未決済信用取引等」「未決済デリバティブ取引

国外転出時課税の対象者

「国外転出の時に所有等している対象資産の価額の合計額が1億円以上である」及び「原則として国外転出の日前10年以内において、国内在住期間が5年を超えている」のいずれにも該当する方