相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続が立て続けに発生した「再転相続」の場面で、最初の相続についての3ヶ月の熟慮期間(承認・放棄を決める期限)がいつから始まるのか、という点について、お話します。
長女A→二女B→息子Cと相続が続いた場合
長女Aが亡くなり、長女Aには配偶者やお子さんがいなかったため、唯一の兄弟姉妹である二女Bが相続人となりました。
ところが長女Aの死亡から間もなく、二女Bも亡くなってしまい、二女Bの長男であるCがBの相続人となった、こうした「相続が続く」事態は、年の近い兄弟姉妹相続の場合には珍しくありません。
このときCは、Bの相続についてだけでなく、Aの相続についても、承認・放棄を選ぶ権限を引き継ぐことになります。
いわゆる再転相続の場面です。
ここで多くの方が不安になるのは、「Aの相続についての3ヶ月のカウントは、Aが亡くなった日から動き出しているのか」という点です。
もしAの死亡から3ヶ月を超えていたら、もう放棄できないのでは?と焦る方もいらっしゃるでしょう。
結論から言うと、再転相続では、CにとってAの相続についての熟慮期間は、単にAが亡くなったと知った時ではありません。
「BがAの相続人であったこと」と「自分CがBの地位を承継して、Aの相続について承認か放棄かを選べる立場になったこと」を知った時から起算する、というのが基本的な考え方です。
つまり、Aの死亡の事実を早い段階で知っていたとしても、Bが相続人であること、さらに自分がその地位を継いだことを把握していなければ、Cにとっての熟慮期間はまだスタートしません。
「知った時」をどう判断する?
では、「知った時」とは具体的にいつを指すのでしょうか。
実務では、次のような事情が手がかりになります。
役所での戸籍謄本等の取得や、葬儀・遺品整理の過程で戸籍関係が判明したり、遺産に関する連絡(金融機関からの通知、債権者からの督促等)でA→B→Cの承継関係が明確になった時点などです。
たとえば、CがAの死亡は耳にしていたものの、交流がなかったため、Bが単独相続人であった事実や、Bの死亡によって自分がその地位を継いだことを後日初めて知った場合、そこで初めてCの「選択権」が具体化します。
なお、3か月は絶対期限ではなく、家庭裁判所に申立てを行うことで延長が認められる余地があります。
「負債の把握に時間がかかる」「戸籍の収集が間に合わない」といった事情があれば、早めに延長申立てを検討してください。
相続税の申告にも注意
承認・放棄の結果によって、A・Bそれぞれの相続税の課税関係等が変わります。
再転相続では、課税単位(Aの相続、Bの相続)が複数並行します。
このような場合、全体を見ないと特例の適用や課税対象の把握等で失敗するリスクが高くなりますので、ご注意を。
想う相続税理士
