相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税申告における、国外財産の評価方法について、お話します。
相続財産はどうやって評価する?
財産評価基本通達というものがあり、その前文・説明文には、次のように書かれています。
財産評価基本通達(一部抜粋)
相続税及び贈与税の課税価格計算の基礎となる財産の評価に関する基本的な取扱いを下記のとおり定めたから、法令に別段の定めのあるもの及び別に通達するものを除き、昭和39年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産については、これにより取り扱われたい。
あくまでも通達なのですが、実務上は、基本的に、この財産評価基本通達に準じて財産を評価します。
全財産に共通する評価の原則的な考え方
1 評価の原則
財産の評価については、次による。
(1)評価単位
財産の価額は、第2章以下に定める評価単位ごとに評価する。
(2)時価の意義
財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期をいう。以下同じ。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。
(3) 財産の評価
財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。
相続財産については、「亡くなった日時点における時価」で評価する、ということになります。
そして、その「亡くなった日時点における時価」は、「財産評価基本通達によって評価した金額」である、としています。
国外にある財産にも適用できる?
相続財産である土地を評価する場合、一般的には、路線価地域に所在する土地であれば「路線価×地積」、倍率地域に所在する土地であれば「固定資産税評価額×倍率」をベースに評価(「路線価方式」「倍率方式」により評価)します。
この、「路線価」や「倍率」は、国内にしか設定されていません。
「固定資産税評価額」は、固定資産課税台帳に記載された固定資産税の課税の基準となる土地・建物の評価額のことであり、日本独自のものです。
相続財産である土地が、国外にある場合、どのように評価すればいいのでしょうか?
5-2 国外財産の評価
国外にある財産の価額についても、この通達に定める評価方法により評価することに留意する。
なお、この通達の定めによって評価することができない財産については、この通達に定める評価方法に準じて、又は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとする。
(注) この通達の定めによって評価することができない財産については、課税上弊害がない限り、その財産の取得価額を基にその財産が所在する地域若しくは国におけるその財産と同一種類の財産の一般的な価格動向に基づき時点修正して求めた価額又は課税時期後にその財産を譲渡した場合における譲渡価額を基に課税時期現在の価額として算出した価額により評価することができる。
国外にある土地は、「路線価方式」「倍率方式」により評価できません。
そこで、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して(参考にして)評価することになります。
実際に土地に値段が付いた、つまり、「買った」「売った」という際の値段(つまり、その土地の「購入金額」「売却金額」)が分かる場合には、その値段をベースに評価することが可能です(「課税上弊害がない限り」という前提条件があります)。
ただし、その「買った」「売った」日と「亡くなった日」が一致しないことがほとんどでしょうから、その「買った」「売った」金額は、「亡くなった日」時点の金額とは言えないため、時点修正する必要がある、ということになります。
これらが充足されない場合には、その国で仕事をしている専門家(公認会計士等)の力を借りざるを得ないものと思われます。
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