相続税専門税理士の富山です。
今回は、事業承継の一環として、後継者に同族会社の株式や会社に貸している不動産を確実に引き継ぐためにはどうすればいいか、ということについて、お話します。
モメるつもりは無くてもモメてしまう
父Aさんには、長男Bさん・二男Cさんの二人の子供がいて、父Aさんが亡くなった場合には、この2人が相続人になるとします。
父Aさんは同族会社Dを経営していて、長男Bさんが後継者になることが決まっています。
そのため、その同族会社の株式は、長男Bさんに引き継いでもらう必要がある、と考えています。
二男Cさんは会社経営に興味がないので、同族会社の株式なんて欲しくありません。
このような場合でも、父Aさんの死亡による相続において、遺産分けでモメる可能性があります。
同族会社Dの株式の評価額が高い場合です(例えば5億円とします)。
残りの財産は、現預金3億円だとします。
二男Cさんが、同族会社Dの株式を望まないとして、残りの財産を全部取得できたとしても、遺産分けの割合は5:3と大きな開きが出てしまいます。
「兄貴ばっかりズルい!」と思ってしまうこともあるでしょう。
でも、現実はもっと大変です。
長男Bさんは、同族会社の株式だけを相続しても、相続税が払えません。
ですから、納税資金として、現預金3億円も相続したいのです。
こうなると、二男Cさんが相続するものは無くなってしまいます。
さて、どうすればいいのでしょうか?
遺言を書けば大丈夫?
父Aさんが、生前に「同族会社Dの株式・現預金3億円(つまり全財産)を長男Bさんに相続させる」という遺言を作成したとします。
この場合、二男Cさんが長男Bさんに対して、遺留分侵害額の請求をすると、長男Bさんは次男Cさんに対して、遺留分相当額の金銭を支払わなければなりません。
この場合、
8億円×1/2×1/2=2億円
となります。
長男Bさんは、残りの1億円では相続税が払えません。
でも、遺言がなければ、基本的には「法定相続分」での遺産分けになりますので、
8億円×1/2=4億円
となります(相続人間で合意があれば、どのような遺産分けでも可能です)。
遺言があったことにより、2億円分財産を多く相続できるのです。
また、遺留分侵害額の請求に対しては、金銭で支払うことが原則となっているため、二男Cさんに「同族会社Dの株式をよこせ!」と言われることはありません。
相続時精算課税による贈与は効果的?
父Aさんが、二男Bさんに、同族会社Dの株式を、相続時精算課税により生前に贈与していたらどうなるでしょうか・
相続時精算課税は、相続時精算課税贈与財産を相続財産に加算して(足し戻して)相続税を計算することにより、「相続」の「時」に「課税」を「精算」する仕組みになっているのですが、贈与を受けた財産の所有権はそのままです。
父Aさんの生前に、長男Bさんが同族会社Dの株式を贈与により取得していれば、その同族会社Dの株式は長男Bさんのものです。
確実に財産を渡せる、という点では遺言と同じメリット(効果)がありますが、生前贈与も、遺留分侵害額の請求の計算対象(遺留分算定基礎財産)に含まれますので、そういう意味では、遺言より有利になることはないのでしょうか?
そんなことはありません。
遺留分侵害額の請求の計算対象(遺留分算定基礎財産)になる生前贈与には、ある意味「時効」があるのです。
相続人の場合には(相続人に対する贈与については)、相続開始前の10年間分のみが計算対象になります。
例えば、相続開始11年前の贈与は、遺留分侵害額の請求の対象とはならないのです。
プラス、遺言です(法定相続分にならないように)。
また、同族会社Dの株式の評価額は、相続開始時点では3億円ですが、11年前は1億円だとします。
このような場合、相続税の計算では、この1億円で相続財産に加算する(足し戻す)ため、相続時精算課税により早期に財産を移転することで、相続税の節税にもつながります。
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