相続税専門税理士の富山です。
今回は、単身赴任によりマイホームに居住できない場合の住宅取得等資金の非課税贈与の特例の適用について、お話します。
父母や祖父母などからの住宅取得等資金の非課税贈与特例
国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋加工)
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
概要
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。
非課税限度額
贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば、最大で1,000万円または500万円が贈与税非課税となります。
お金をもらって新築等をする方がその家に住むのが条件
「自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等」とあるように、Aさんが両親等から住宅取得等資金の贈与を受け、マイホームの新築等をし、その住宅に住むことが、その資金の贈与について非課税(限度額有)を適用できる条件となります。
Aさんのご家族が、妻Bさん・生まれたばかりの長男Cさん(生計一親族はこの2人のみ)の場合、通常はAさん・妻Bさん・長男Cさんの3人で新しいマイホームに住むことになるでしょう。
Aさんがお金をもらってマイホームを建てたけれども、そこに住まない、という場合には、原則として、この非課税特例は適用できません。
しかし、Aさんがサラリーマンで、遠方の支社に異動となり、やむを得ず単身赴任することになったとしたら、Aさんは例えば支社の近くのアパートに住み、妻Bさん・長男Cさんのみがマイホームに住む、というようなことになるのではないでしょうか?
このような場合、この非課税特例は適用できないのでしょうか?
生計一親族が住んでいることが条件
租税特別措置法関係通達(一部抜粋加工)
70の2-2 居住の用に供したとき等
措置法第70条の2第1項第1号、第2号及び第3号に規定する「当該特定受贈者の居住の用に供したとき」又は「同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき」とは、住宅取得等資金の贈与を受け、その全額を充てて住宅用家屋等(住宅用家屋、既存住宅用家屋又は増改築対象家屋をいう。以下70の2-2において同じ。)の新築等をした者が、当該住宅用家屋等を現にその居住の用に供したとき、又は当該住宅用家屋等をその居住の用に供することが確実であると見込まれるときをいうのであるが、
上記でお話したとおり、Aさんがマイホームに住むことが要件となります。
その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族(以下70の2-2において「生計を一にする親族」という。)と日常の起居を共にしていない場合において、その者と生計を一にする親族が居住の用に供し、又は居住の用に供することが確実であると見込まれるときで、
妻Bさん・長男Cさんがマイホームに住む
当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共に当該住宅用家屋等に居住することとなると認められるときは、
単身赴任が解消したらマイホームに住むことになると認められるときは、
これに該当するものとして取り扱う。
非課税特例を適用することができます。
「妻Bさん・長男Cさんがマイホームに住む」ことが新築等したマイホームに住むことが要件となっています。
妻Bさん・長男Cさんも、支社の近くのアパートにAさんと一緒に住む場合には、この取扱いの対象とはなりません。
想う相続税理士秘書
2 上記の取扱いは、その者と生計を一にする親族が当該住宅用家屋等を居住の用に供する前に、そのやむを得ない事情が解消している場合には、適用がないことに留意する。
想う相続税理士秘書
なお、この取扱いの適用がある場合において、同条第14項の規定により贈与税の申告書に添付して提出しなければならないとされている書類については、次の(1)又は(2)に掲げるところによることとする。
(以下省略)