【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

入院して自宅にいなかったら小規模宅地等の特例はどうなる?

この記事の結論
亡くなった方の「居住用」の宅地として、自宅の敷地に小規模宅地等の特例を適用する場合、亡くなった方が入院などの理由により、ご自宅にいられなかった場合には、ご自宅の「居住用」としての機能が維持されていたことが要件となります。

相続税の申告において、「亡くなった方」「その一定の親族」「居住用」又は「事業用」の宅地については、「小規模宅地等の特例」により、安く評価できる

この「小規模宅地等の特例」の適用パターンとして多いのが、「亡くなった方」「居住用」の宅地

つまり、亡くなった方の自宅の敷地

ここで気になるのが、最後まで自宅にいらっしゃって自宅でお亡くなりになる方よりも、病院などに入院されて、そのまま自宅に戻らずにお亡くなりになる方の方が多いこと

病院などでお亡くなりになった方のご自宅の敷地を、「亡くなった方」「居住用」の宅地と言えるのか

この場合に、ご自宅にいらっしゃらず、病院などにいらっしゃるのは、病気の治療などを目的としたもの

病気の治療などのために24時間、病院にいる、だからご自宅にいらっしゃらない

一時的に病院などにいらっしゃるだけ

「一時的」ということは、自宅の「居住用」としての機能が維持されているということだから、小規模宅地等の特例も適用可

ただし、入院していたのであれば、何でもOKという訳ではない

「居住用」としての機能が維持されていないとダメ

ご病状などから、親族が、もう家には帰ってこれないと判断し、家具を処分したりして、住めないような状態になってしまったら、「居住用」としての機能がないのでダメ

家主が入院してしまい、誰も住んでいない状態なので、他の人に貸してしまったら、それは、亡くなった方にとっては「居住用」ではなく「貸付用」

また、「同居親族」「居住用」の宅地についても、小規模宅地等の特例の適用がある

つまり、亡くなった方のご自宅に、その親族が同居していることが要件

「同居」であって、そのご自宅に「居住」すればいいワケではない

一緒に住んでいなければダメ

入院した後に、そのご自宅に引っ越してきても、一緒に生活していないのでダメ

租税特別措置法関係通達
69の4-21 被相続人の居住用家屋に居住していた親族の範囲
措置法第69条の4第3項第2号ロに規定する当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族とは、当該被相続人に係る相続の開始の直前において当該家屋で被相続人と共に起居していたものをいうのであるから留意する。(以下省略)

想う相続税理士

病院などから戻ってきても大丈夫なようにしておきましょう。