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アスファルト舗装も相続税の申告対象。確定申告書の未償却残高を使ってはダメ

この記事の結論
アスファルト舗装は、相続税の申告においては、確定申告とはちょっと違う一定の減価償却の計算をした後に、最後に3割引きで評価します。
不動産所得や事業所得がある方がお亡くなりになった場合、その方が所有している駐車場や事業用建物の敷地にアスファルト舗装があるかチェック

亡くなった方の確定申告書もチェック

青色申告決算書や収支内訳書に「減価償却費の計算」という欄があり、その「減価償却資産の名称等」にアスファルト舗装があるかチェック

不動産所得があっても、そのまま土地を貸している(更地の状態で土地を貸している)ケースだと、借主がアスファルトの舗装をしている場合もある(アスファルト舗装は借主のもの)

この場合には、「減価償却費の計算」欄にアスファルト舗装は出てこない

アスファルト舗装も立派な「資産」

亡くなった方がアスファルト舗装をしている場合には、相続税の申告対象

「減価償却費の計算」欄には、未償却残高(期末残高)という欄がある

これは、青色申告決算書であれば、貸借対照表に載っているアスファルト舗装の金額

この金額で相続税の申告をすればいいかというと、そうではない

確定申告の「減価償却費の計算」欄は、不動産所得の「儲け」を計算するためのもの

最初にアスファルト舗装をするのにかかった金額を「減価償却」を通じて何年かに分けて「費用化(経費化)」するためのもの

その「費用化(経費化)」がまだ済んでいない分が未償却残高(期末残高)

アスファルト舗装の財産的な価値を表したものではない

アスファルト舗装は「構築物」に該当する

構築物については、評価の仕方が決まっている

財産評価基本通達
97 評価の方式
構築物の価額は、その構築物の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価する。この場合における償却方法は、定率法によるものとし、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数による。

再建築価額は、金額的に問題がなければ、「減価償却費の計算」欄の取得価額を採用

「定率法」で計算できる、確定申告では「定額法」で計算しているので(古いものだと「定率法」で計算している可能性があるが)、未償却残高(期末残高)よりも金額が少なくなる可能性が高い

さらに最後に七掛けできる

想う相続税理士

コンクリート舗装も同じですので、ご注意を。