【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

10年後のアナタのための「相続対策」「相続税対策」

相続税専門税理士の富山です。

「相続対策」「相続税対策」というものについて、ちょっとお話したいと思います。

「相続対策」、そして「相続税対策」、つまり、相続税を節税するための対策は、短期間ではなかなか効果が出ない、場合によっては不可能、ということが多いです。

ですから、前もってきちんと計画をして、時間をかけてやる必要がある、ということになります。

「相続」というモノが目の前に迫ってきてから準備をするのでは遅い、ということです。

前もって早い段階からやる必要があるということです。

押さえておいていただきたいこととして、相続で財産を取得する相続人が、相続開始前3年以内に取得した贈与財産については、相続財産として相続税が課税される、ということがあります。

通常の贈与税は、年間110万円以内の贈与に対しては、非課税になります。

例えば、父が長男に毎年110万円ずつ財産を贈与して、長男が他に財産をもらわなければ、長男には贈与税はかかりません。

しかし、父の相続により、長男が財産を相続した場合には、相続開始前3年以内に長男が父からもらった財産については、相続税の対象に含めて相続税の申告をしなければなりません。

つまり、父から長男への毎年110万円ずつの贈与は、基本的には非課税なのですが、お亡くなりになる前3年以内に取得した110万円×3回=330万円の部分については、相続税が課税されてしまうということです。

つまり、そこでは相続財産を減らすための贈与の効果はなくなってしまうということになります。

ということは、「3年以内になる前に生前贈与については終わらせておく」くらいのスタンスでないと、満足のいく相続税対策はできないということになります。

当たり前の話ですが、相続税対策は亡くなった後ではできません。

もちろん、財産の分け方によって相続税を変える(安くする)ということはできますが、抜本的な相続税対策とは言えません。

また、相続税対策は、その効果をきちんと考える必要があります。

つまり、相続があった場合に、どれくらい相続税がかかるのか、全体の相続財産の構成はどうなりそうか、ということをきちんと考えた上で、各相続人にはどのような財産を相続させた方がいいのかを考える必要があります。

また、生前贈与により相続財産を減らすということを考える場合においても、その推定相続人(相続人になる人)ごとの特徴・属性を考慮する必要があります。

推定相続人により、できる贈与もあれば、できない贈与もあり、またそれが、タイミングによる場合もあります。

ですから、前もってそのタイミングを見計らって贈与を実行できるよう、各推定相続人に適した贈与を検討しておく、ということも必要です。

やはり長い目で相続税対策ということを考えていく必要があります。

また、「相続税対策」「相続税を安くするための対策」であり「相続税がかかるご家庭のための対策」「相続対策」「相続税はかからないけれども遺産分けがうまくいくようにするための対策」と簡単に捉えてしまうかもしれませんが、そうではありません。

確かに、相続税がかからないようなご家庭だとしても、遺産分けがまとまらないと、財産を分けることはできません。

「相続対策」が必要です。

「少しぐらいの相続税なら払ってもいいからうちは大丈夫、私は自分でもお金はあるし」と思っていても、モメてしまった場合には、財産を分けられません。

税金を納めれば済む(お金があれば心配ない)ということではありません。

やはり、「相続対策」が必要です。

遺言がない場合の遺産分けは、相続人全員の同意が必要となります。

つまり、一人だけでは解決できない問題なのです。

ですから、それをできるだけ解決できるように前もって準備しておくのだ、という発想が重要です。

また、それが自分勝手な相続対策だと、その相続をきっかけとして他の推定相続人と不仲になってしまうこともあります。

ですから、非常に難しい問題だということ、だからこそ、モメやすく、皆さん困られるということ、自分のところは大丈夫と考えるのは危険だということを、押さえていただきたいと思います。