【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

意外と知らない相続と贈与の関係

相続税専門税理士の富山です。

相続と贈与の関係についてお話したいと思います。


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無理ゲー的な要素がある相続対策

10年後のアナタのための「相続対策」「相続税対策」

こちらの記事で、「相続対策」「相続税対策」の早期着手の必要性についてお話ししました。

相続対策によって相続に備えることはできたとしても、相続というのは実際にいつ起きるか分かりません。

いつ起きるか分からないことに対策をするワケですから、非常に難しいのです。

予想よりも早く相続が来てしまうこともありますし、実際に相続が起きた時に、相続財産の内容や相続人の状態・関係が当初の予想通りの状況になっていない可能性もあります。

贈与なら早めに確定させることができる

そこで、贈与というものの「有効性」に光が当てられるのです。

贈与であれば、確実に財産が今、移転します。

その贈与が「遺産の前渡し」=「特別受益」と認められ、遺産分けの対象になってしまう(相続の時にその贈与も含めて遺産分けの話し合いになる)こともありますが、基本的には、財産の所有権を生前に推定相続人(相続人なる方)に確実に移転させることができます。

ですから、贈与というものを非常に戦略的に捉えることが必要です。

相続税と贈与税はセットの税金です!

相続というのは、亡くなってから財産を移転させることです。

それに対し、贈与というのは、亡くなる前に財産を移転させることです。

そして、相続については相続税が、贈与については贈与税が課税され、その税額の計算の仕方も異なります。

一般的には、相続税の税率よりも、贈与税の税率の方が高くなります。

「贈与税は相続税の補完税である」と言われています。

メインの税金は相続税で、サブの税金が贈与税ということになります。

贈与することにより、相続財産となるはずだった財産が減少します。

そうすると、相続税の課税ができなくなってしまいます。

相続税を課税できない分、贈与税を課税します、ということです。

「相続」というのは、人の死ですから、避けられないものです。

その避けられない原因によって発生する相続税を高くするのはカワイソウですから、相続税は基本的に安くなっています。

それに対して、贈与というのは生きている間にある意味「勝手にやっている」財産の移転ですから、それに対して税金を安くしてあげる必要性はありません。

贈与税課税のメリット

先ほど、相続税と贈与税では、計算の仕方が違う、とお話しました。

相続税は、亡くなった方の財産を全部合計してそれに対して相続税を計算します。

財産を取得した相続人ごとに相続税を計算するワケではないということです。

それに対して、贈与税は財産をもらった人ごとに計算します。

相続税については、全財産に対しての課税ということになりますので、分け方によって相続税の全体額を変えることはできません。

もちろん「配偶者の税額軽減」という非課税特例を受けるために配偶者に多く相続させたりすること等によって、相続税を安くすることはできますが、そのような税額控除前の、言われる「相続税の総額」自体は、分け方によっては変えられません。

それ対して、贈与税はもらった人ベースで計算します。

そしてその税金の金額というのは、もらった財産の金額に応じて税率が変わるようになっています。

贈与財産の金額が少なければ贈与税の税率は低くなり、贈与財産の金額が多ければ、贈与税の税率は高くなります。

つまり、税率がコントロールできるということです。

ここがポイントです。

一般的には、相続税の税率よりも贈与税の税率が高い、というお話をしましたが、贈与の仕方によっては、相続税の税率よりも低い税率で財産を移転することができるワケです。

ここでもやはり、相続財産となる財産がどれだけあるのか、それに対して相続税がどれくらいかかるのか、という試算が重要になるということです。