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自分が先に亡くなるとは限らない!補充遺贈のススメ

相続税専門税理士の富山です。

今回は、補充遺贈について、お話します。


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自分が亡くなることだけを考えるのではダメ

遺言書を作成する場合には、いろいろなケースを想定しなければなりません。

受遺者(遺言により財産を取得される方)が、遺贈者(遺言を書く方)よりも先に亡くなった場合、その亡くなった方にあげようとした財産に係る部分の遺言は無効となります。

民法
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

遺言書の効力が発生するのはいつ?

遺言書は、作ればそれで効力が発生するのかというと、そんなことはありません。

民法
第三節 遺言の効力
(遺言の効力の発生時期)
第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

受遺者が亡くなった場合には、その受遺者の子供に相続する権利が引き継がれる(代襲相続される)とお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、受遺者が先に亡くなった場合、その亡くなった時点で遺言の効力自体が生じていないため、代襲相続はされないのです。

補充遺贈でリスク回避

受遺者が先に亡くなって無効になった遺言の部分(対象財産)については、相続人全員による遺産分割協議の対象となります。

そのようなことになってしまうと、せっかく遺言を書いても、自分の考え通りに財産が分割されない可能性があります。

そこで、このような場合には、「遺言者よりも先にその受遺者が亡くなった場合には、その財産は誰々に相続させる」というように、その遺言の中に「予備的条項」を盛り込んでおくのです。

下記の「別段の意思」です。

想う相続税理士秘書

民法
(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う

想う相続税理士

遺言は、書けばOKというものではありませんので、ご注意を。