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小規模企業共済の共済金を遺族が受け取る場合の注意点

相続税専門税理士の富山です。

今回は、死亡退職金扱いとなる、遺族が受け取る小規模企業共済の共済金の注意点について、お話します。


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節税効果の高い退職金制度

小規模企業共済制度は、小規模な会社の経営者や役員、個人事業主などが加入できる退職金制度です。

確定申告や年末調整において掛金を全額所得控除できる(経費にできる)ため、所得税が安くなります。

その上で、その方が退職や廃業をしたときに、共済金を受け取ることができるのですが、一括で受け取った場合には、「退職所得」扱いとなり、「退職所得控除」「1/2課税」が適用できるため、受け取る時にも安い税金で受け取ることができます。

遺族の方が受け取る場合には相続税の課税対象

退職や廃業をする前にその契約者の方がお亡くなりになった場合には、遺族に対して共済金が支払われます。

この共済金は、「死亡退職金」扱いとなり、相続税の課税対象になります。

ただし、死亡退職金については「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますので、その非課税枠を超える金額のみが相続税の課税対象となります。

相続税申告における「受取人」に注意

契約者が死亡した場合において支払われる共済金については、それを「請求できる方の範囲と順位」が定められています。

第1順位者が配偶者、第2順位者が子、第3順位者が父母となっています。

「配偶者が取得すると配偶者の財産が増え、二次相続の時に相続税がかかって大変だから、できれば子供が取得したい」と考えることもあるでしょう。

しかし、配偶者がいる場合には、子はその共済金を受け取ることはできません。

相続人間の遺産分割協議において、その共済金を子が取得すると決定し、遺産分割協議書を作成し、いったん配偶者に振り込まれた共済金を子に振り込んだとしても、その共済金を相続により子が取得したことにはなりません。

母から子に対する「贈与」に該当してしまいますので、ご注意を。

この受給者の範囲や順位は、小規模企業共済法に規定されているため、相続人の希望によって受給者を変えることはできません。

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子がその契約者の事業を承継し、「承継通算」というモノをすると、その契約を継続することができます。

この場合、その継続した共済契約は相続税の課税対象となり、「請求した場合に受け取ることができる共済金相当額」で評価します。

そして、その評価額に対して「死亡退職金の非課税枠」を適用することができます。

これなら配偶者の財産が増えず、子も非課税枠を適用できるので、課税を抑えることができます。