【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

亡くなった養子の方の子供は相続税の2割加算の対象?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続が発生したときに、その亡くなった方の養子の方が既に亡くなっていて、その方に子供がいる場合の取扱いについて、お話します。


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亡くなった方とメチャクチャ近い親族以外は相続税が割増しになる!

亡くなった方が2割増しで相続税を納めていた場合の相次相続控除

上記の記事でもお話しましたが、相続税の計算においては「相続税額の2割加算」という規定があります。

亡くなった方とメチャクチャ近い関係にある親族以外は、相続財産を取得したときに、相続税が2割増しで計算されるのです。

相続税法
第18条 相続税額の加算(一部抜粋)
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその100分の20に相当する金額を加算した金額とする。

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上記にあるとおり、簡単に言うと、亡くなった方の「『一親等の血族』及び『配偶者』」以外の方は、2割増しで計算されます。

兄弟が相続した場合も2割加算の対象!

この場合、上記の「メチャクチャ近い関係にある親族」には、兄弟は入りません。

兄弟も2割加算の対象なのです。

相続人になる範囲と順番は、民法で次のように定められています。

  1. 配偶者は必ず相続人になる
  2. まず、子供が相続人になる
  3. 子供が既に亡くなっている場合には、その方の子供(つまり孫)が相続人になる(孫が亡くなっている場合には、さらにその子供が相続人になる)
  4. 子供がいない場合には、父母や祖父母などがなり、父母や祖父母などがいなければ、兄妹姉妹が相続人になる(兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子供が相続人になる)
このように、亡くなった方の子が、亡くなった方の代わりに相続することを「代襲相続」といい、その相続する方を「代襲相続人」と言います。

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上記の最後(④)の「兄弟姉妹」まで来ると、2割加算の対象となります。

養子の子供は2割加算の対象?

上記で、「子供が既に亡くなっている場合には、その方の子供(つまり孫)が相続人」になると言いましたが、実子の方ではなく、養子の方がすでに亡くなっていた場合について、お話します。

民法(一部抜粋)
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

養子の方は、亡くなった方の一親等の血族に該当します。

ですから、養子の方は、2割加算の対象とはなりません。

では、その養子の方が亡くなっている場合には、どうなるでしょうか?

その養子の方の子供(亡くなった方から見れば孫)が代襲相続人になるかどうかは、その養子の方の子供(孫)がいつ生まれたかによります。

養子縁組よりも前に生まれた子であれば、代襲相続人にはなりません。

養子縁組後に生まれた子であれば、代襲相続人になります。

代襲相続人に該当すれば、上記相続税法第18条括弧書きの「代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属」に該当し、2割加算の適用対象外となります。

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親族関係が生じた順番(今回の話であれば、亡くなった方と養子の方との間の親族関係成立と、養子の方とその子供(孫)の間の親族関係成立の順番)がポイントになりますので、ご注意を。