相続税専門税理士の富山です。
今回は、親の養子縁組により年の途中から親の養親の孫になった場合における、贈与税の取扱いについて、お話します。
養子縁組前に養子縁組予定の子の子に贈与した場合
租税特別措置法関係通達(一部抜粋)
70の2の6-1 年の中途において贈与者の孫になった場合
年の中途において、その年の1月1日において18歳以上の者が同日において60歳以上の者の孫になったことから、措置法第70条の2の6第2項の規定により相続時精算課税が適用されない贈与があるときにおける当該贈与により取得した財産に係る贈与税額は、暦年課税により計算することとなり、相続税法第21条の5(措置法第70条の2の4を含む。)の規定の適用があることに留意する。
父Bさん・子Cさん(その年の1月1日時点で18歳以上)という親子がいたとします。
父Bさんが、Aさんの養子になった場合、CさんはAさんの孫になります。
父BさんとAさんが養子縁組をする前に、AさんがCさんに贈与をした場合、この時点ではCさんはAさんの孫ではありませんから、
暦年課税は一般税率を適用
この場合、暦年課税贈与に係る基礎控除額(非課税枠)110万円を適用することができます。
養子縁組後に養子縁組した子の子に贈与した場合
(注)2 年の中途において贈与をした者の孫となり、措置法第70条の2の6第1項の規定の適用を受ける場合においても、その年分の相続時精算課税に係る基礎控除の額は、110万円となることに留意する。
父BさんとAさんが養子縁組をした後に、AさんがCさんに贈与をした場合、この時点ではCさんはAさんの孫ですから、
相続時精算課税を選択した場合、相続時精算課税贈与に係る基礎控除額(非課税枠)110万円を適用することができます。
結果的に110万円の基礎控除額を2回適用できる
父BさんとAさんが養子縁組をする前の贈与については暦年課税贈与に係る基礎控除額110万円、養子縁組をした後の贈与について相続時精算課税を選択した場合には、相続時精算課税贈与に係る基礎控除額110万円を適用できる、ということになりますので、同一年中に同じ贈与者(Aさん)からの贈与について、合計で220万円(=110万円+110万円)の基礎控除額を適用できる、ということになります。
想う相続税理士