相続税専門税理士の富山です。
パッと見た感じ、ご自宅の敷地の中に畑があるようなお家を見かける場合があります。
今回は、そのような土地を、全体で1つの土地として(1つの評価単位として)評価するのかどうか、ということについて、お話します。
地目別に評価するという考え方がある
財産評価基本通達(一部抜粋)
7 土地の評価上の区分
土地の価額は、次に掲げる地目の別に評価する。
(1) 宅地
(3) 畑
財産評価基本通達によれば、「地目別」に評価するという考え方があります。
「ご自宅の敷地=宅地」と「畑」は地目が別ですから、別々の土地として評価する(1つの土地として評価しない)ということになります。
一体利用されていれば1つの土地として評価するという考え方がある
ただし、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価するものとする。
ただし、その畑が「家庭菜園」の場合はどうでしょうか?
農地としての「畑」というよりも、ご自宅の敷地の一部で趣味としての野菜作りを楽しんでいる、という方が実態に近いのではないでしょうか?
このような場合には、ご自宅が建っている部分と家庭菜園としての畑が一体として、1つのご自宅として機能している、ということになりますので、1つの土地として評価する、ということになるものと思われます。
小さい土地はまとめて1つの土地として評価するという考え方があるが・・・
なお、市街化調整区域以外の都市計画区域で市街地的形態を形成する地域において、市街地農地、市街地山林、市街地原野、宅地と状況が類似する雑種地のいずれか2以上の地目の土地が隣接しており、その形状、地積の大小、位置等からみてこれらを一団として評価することが合理的と認められる場合には、その一団の土地ごとに評価するものとする。
上記のような「宅地化が進んでいる地域で、地目の異なる土地が隣接している場合で、個々の土地の面積が小さいため、売れるとしたら、それぞれの土地を一緒にじゃないと(セットにしないと)売れない、というような場合には、1つの土地として評価する」という考え方もあります。
「宅地化が進んでいる場所なんだから、畑だったとしても、畑として売買されないよね?売れるとしたら、買う人は宅地として(家を建てる場所として)そこを買うはずだ、だったら、家を建てるのに適した面積を一まとめに買うはずだ、それなら、土地の評価単位もそれに応じてやるべきだ、隣り合った畑と山林を1つの土地として考えると、その地域で家を建てるのにいい感じの面積になるのなら、畑と山林は一緒に(1つの土地として)評価すべきだ」ということです。
「畑と山林なんて評価の単価が違うのでは?」と思われるかもしれませんが、宅地化が進んでいる地域の場合、畑や山林は同じ「宅地比準方式」で評価するため、全く別のものをくっつけて評価する、という感じにはならないのです。
しかし、「市街地農地」「市街地山林」「市街地原野」「宅地と状況が類似する雑種地」を「『宅地転用を想定して』1つの土地として評価」する、という考え方なので、そこに「宅地」は含まれません。
したがって、この考え方を基に、「宅地」と「畑」を1つの土地として評価することはありません。
想う相続税理士
