【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

暦年課税による贈与は安心できない?生前贈与加算の落とし穴

相続税専門税理士の富山です。

今回は、暦年課税による贈与をしていても、相続税で「生前贈与加算(持ち戻し)」される仕組みと、誰が対象になるのか、そして遺産分割での注意点について、お話します。


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ポイントは「相続等で財産を取得した方」

暦年課税で生前贈与をしていても、相続開始前の一定期間の贈与は、相続税の計算上「相続財産に加算」されることがあります。

生前贈与加算の対象者は、原則として「相続、遺贈、相続時精算課税による贈与(相続等)で財産を取得した方」です。

言い換えると、「生前贈与を受けたかどうか」だけではなく、「相続等で『何か』を取得したかどうか」が、とても重要です。

また、加算対象期間内の贈与であれば、贈与税がかかったかどうかに関係なく加算されます。

つまり、基礎控除110万円以下の贈与であっても、条件に当てはまれば相続税の課税価格に加算されます。

一方で、暦年贈与による贈与でも、「加算しない」ものがあります。

代表例として、贈与税の配偶者控除の適用を受けた金額(受けようとする金額)や、住宅取得等資金の非課税贈与、教育資金の非課税一括贈与、結婚・子育て資金の一括非課税贈与の非課税の適用を受けた金額は、原則として生前贈与加算の対象から外れます。

「7年ルール」への延長と100万円控除で毎年110万円でも加算額が変わる

生前贈与加算の「加算対象期間」は改正により見直しが入り、相続開始日に応じて段階的に変わります。

具体的には、相続開始日が令和8年12月31日以前は「相続開始前3年以内」です。

相続開始日が令和9年1月1日から令和12年12月31日までは、令和6年1月1日以後の贈与が加算対象となります。

そして、相続開始日が令和13年1月1日以後は、「相続開始前7年以内」が加算対象期間となります。

また、相続開始日が令和9年1月2日以後の場合には、加算対象期間内のうち「相続開始前3年以内の贈与以外」の部分について、合計額から総額100万円までは加算しない、というルールがあります。

相続開始前3年超の部分(いわゆる延長された4年分)については、その合計額から総額100万円を差し引いた残額だけが加算対象になり、直近3年分は原則そのまま加算対象になる、ということです。

毎年110万円の暦年課税による贈与をしていた場合、「直近3年=330万円」「3年超の4年=440万円△100万円=340万円」を足して、加算額が合計670万円になる、という整理になります。

この加算があると、せっかく相続税対策として贈与をしていたのに、相続税の課税対象に「戻ってくる」ため、思ったほど節税にならない(あるいは、想定より税額が増える)ことがあります。

相続人以外への暦年課税による贈与でも生前贈与加算が発生

相続税は、全体の課税遺産総額から相続税の総額を計算し、それを各人の財産の取得割合の比で按分する、という計算構造を取ります。

そのため、特定の方の生前贈与加算が増えると、その方の税額が増えるだけでなく、計算の前提(課税遺産総額や税率適用の局面)に影響し、結果的に他の相続人等の税額にも影響が出ることがあります。

そして、ここで一番大事なのは、「相続でいくら取得したか」よりも、「相続等で財産を取得した方に該当するかどうか」で生前贈与加算の対象になるかが変わる、という点です。

それは、遺産分割協議以外で財産を取得した場合も含まれます。

例えば、遺言で孫に土地を遺贈した場合、その孫は「相続等で財産を取得した方」に入ります。

その孫が、亡くなる直前まで毎年110万円の暦年課税による贈与を受けていた場合には、生前贈与加算が発生し得ます。

また、死亡保険金も要注意です。

亡くなった方が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税法上「相続等により取得したものとみなされて」相続税の課税対象になります。

そのため、死亡保険金の受取人が、直前まで暦年課税による贈与を受けていた場合には、その受取人は「相続等で財産を取得した方」として生前贈与加算の対象になります。

なお、相続時精算課税による贈与は、そもそも相続税との通算が前提の制度であり、暦年課税による贈与の加算とは別の論点で相続税に反映されます。

したがって、遺産分割協議の場面では、「誰に何を取得させるか」だけでなく、「その方の過去の贈与(加算対象になる金額)がどれくらいか」を把握した上で、その方に相続財産を取得させるべきかどうか、全体最適で検討する必要が出てきます。

想う相続税理士

暦年課税による贈与は、相続税対策として有効な場面も多いのですが、「生前贈与加算」により、期待した効果が出ないことがあります。

特に大事なのは、贈与の有無だけで判断せず、「相続等で財産を取得した方に該当するかどうか」「相続開始日によって加算対象期間がどうなるか」「100万円控除の適用場面か」をセットで確認することです。

遺贈や死亡保険金など、遺産分割の枠外で財産を取得するケースでも、相続税の当事者になり得る点に、ご注意を。

ご家庭の状況によって最適解は変わりますので、遺産分割の前段階で「加算対象となる贈与の棚卸し」をきちんと行いましょう。