【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

ご自宅の新築・リフォーム・取壊しで変わる相続税-評価の仕組みと考え方

相続税専門税理士の富山です。

今回は、建物の新築やリフォーム、取壊しと相続税の関係について、お話します。


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ご自宅を新築した場合

相続税対策として、地主の方がアパートを建てることがあります。

ご自宅を新築した場合にも、(貸家評価や貸家建付地評価にはなりませんが)同じような相続税の節税効果が得られる場合があります。

5,000万円の預金を持っているAさんが、その5,000万円で自分が持っている土地の上にご自宅を新築しました。

Aさんが亡くなった場合、相続税申告において、その自宅建物は建築金額5,000万円で評価される訳ではありません。

自分で使っている建物の相続税評価額は、
固定資産税評価額×1.0
です。

通常、固定資産税評価額は建築金額の約60%になりますので、Aさんのご自宅建物の場合、
5,000万円×約60%=約3,000万円
約3,000万円×1.0=約3,000万円

になるものと思われます。

5,000万円の財産(預金)が3,000万円(ご自宅建物)になれば、財産が2,000万円分圧縮されますので、相続税も安くなります。

想う相続税理士

この固定資産税評価額は、年が経過するにつれて、どんどん下がります。

ご自宅をリフォームした場合

5,000万円の預金を持っているBさんが、その5,000万円で自分が持っているご自宅建物のリフォームをしました。

このリフォームにより、ご自宅建物の固定資産税評価額が上がる場合、基本的には、Aさんのご自宅建物と同じように固定資産税評価額(相続税評価額)が3,000万円分追加計上されるはずです。

そうすると、Aさんと同じように2,000万円分財産が圧縮され、その分、相続税が安くなります。

ご自宅建物の価値が増加しているにもかかわらず、固定資産税評価額が上がらない場合があります。

このような場合には、そのご自宅建物の価値増加分を別途、一定の計算をすることで財産計上する必要があります。

リフォームをして、固定資産税評価額が上がらない場合でも、そのような計算をしなくていい場合があります。

ご自宅建物の価値が増加していない場合です。

壊れた箇所を直す「原状回復」であれば、建物を使うために必要なメンテナンス(通常の修繕)であり、ご自宅建物の価値は増加していないものと考えられます。

ご自宅を取り壊した場合

Cさんはご自宅建物を所有し、そこに住んでいましたが、かなり老朽化してしまったため、長男Dさんが住むマンションに引っ越して一緒に住むようになりました。

Cさんが亡くなった場合、そのご自宅建物は老朽化していても、固定資産税評価額はゼロではないでしょうから、相続税がかかります。

そして、そのご自宅建物を相続した長男Dさんが、そのご自宅建物を取り壊す場合、取り壊すのにはお金がかかります。

Cさんが、長男Dさんが住むマンションに引っ越した後、その老朽化したご自宅建物をCさんのお金で取り壊しておけば、相続の時には、そのご自宅建物がないので、相続税はかかりませんし、取壊しに使った分だけお金が減るので、さらに相続税が安くなります。

相続税対策のために必要もないのにやる、というのではなく、将来的に家を新築したり、リフォームしたり、または、取り壊す必要があるのであれば、早めにそれを実行することで、相続税の節税対策になる場合があります。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

取壊しを検討する場合には、相続税の申告における「小規模宅地等の特例」や、相続後の所得税の申告における「相続空き家の特例」の適用にもご留意ください。