相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)
想う相続税理士秘書
弊事務所が選ばれる理由
想う相続税理士
「親身になってくださり家族間の事まで相談できて以前から知っていたような感じでいろいろ話せました」(相続税申告のお客様 B様)
「何よりお人柄が気さくな感じで相談しやすく説明も良く分かりやすい」(相続税申告のお客様 群馬県館林市・M様)
「よく話を聞いていただくとともに迅速かつ丁寧な対応で安心」(相続税申告のお客様 C様)
「『想う』だけでなく『相手の気持ちや環境(+性格)』に寄り添い、一緒にゴールまで伴走して下さる税理士さん」(相続税申告のお客様 栃木県栃木市・TF様)
「メール、電話、面会で頻繁に不明点の確認や相談ができた」(相続税申告のお客様 D様)
「平日の相談が難しかった為日曜日を希望して時間をとっていただく事ができた」(相続税申告のお客様 E様)
「迅速に動いていただいた事・聞く前に分かりやすく説明してくれた事」(相続税申告のお客様 F様)
「細かい対応・相談にも乗って頂き実務だけでなく精神的にも安心してお任せ」(相続税申告のお客様 G様)
「すべての事に誠心誠意していただいた」(相続税申告のお客様 H様)
「事務所を訪問する必要がなくメール等で要件が済んでしまったこと、曜日、時間等を気にする必要がなかった」(相続税申告のお客様 I様)
「遠方に住んでいるためやり取りに時間がかかりましたが、長期に渡り丁寧に対応いただいた」(相続税申告のお客様 J様)
「富山さんの写真を見て親切そうな顔を見て決めました」(相続税申告のお客様 K様)
「話を最後まで聞いて答えて下さる所やお人柄」(相続税申告のお客様 L様)
「『相続税専門』と謳っているところやホームページの分かりやすい内容」(相続税申告のお客様 N様)
「ネットでは調べられないような事があり、個人で申告するにはハードルが高い。プロに頼むのが最良」(相続税申告のお客様 O様)
「税理士さんからの回答が早くて助かりました」(相続税申告のお客様 P様)
「親身に相談していただいて大変感謝しています」(相続税申告のお客様 Q様)
「分からない事だらけでしたが、その都度、スピーディーに対応していただき、安心していられました」(相続税申告のお客様 R様)
「もう少し早く、先生に依頼すれば良かった」(相続税申告のお客様 U様)
「質問に迅速にわかりやすく回答して下さり疑問点がすぐに解決」(相続税申告のお客様 S様)
「LINEで質問等を送ると丁寧に回答を送ってくださった」(相続税申告のお客様 U様)
「日曜日の対応が可能だった、訪問していただけた」(相続税申告のお客様 V様)
想う相続税理士秘書
当事務所にご依頼いただくメリット
- 今後の相続の進め方やスケジュールが分かり、見通しが立って、気持ちが楽になる
- 分からないことを質問したり、不安なことを相談しながら手続きを進められるので、安心して申告できる
- 自分がやらなければならないこと、決めなければいけないことが明確になり、気持ちがスッキリする
- 納税資金や二次相続も考慮した遺産分けをすることができる
- 要所要所で税務的なアドバイスを受けることができる
当事務所の特徴
- お打ち合わせやご相談、ご連絡を含めたすべての業務について、税理士富山広道が直接ご対応いたします。コミュニケーションの質を高め、スピーディーに業務を進めることにより、お客様の精神的な負担になっている相続税の申告を、できるだけ早く終わらせます。
- 事前にご予約いただければ、夜間休日でも対応可能です。
- ご自宅、または、ご自宅の近くのお打ち合わせ場所(ファミレスなどでもOK)にお伺いいたします。
- ご連絡手段は、お客様のご都合に合わせます(電話・FAX・メール・ショートメールサービス・郵便など)。
相続税が専門
相続税の申告や試算、相続対策を中心業務としているため、業界特有の確定申告や年末調整、決算期集中などによる繁忙期の影響が少なく、相続税関連業務をコンスタントに進めることができます。
また、相続税のノウハウや知識をどんどん蓄積し(※)、新しいお客様の業務に活かしていきます。
1年間の全国の相続税の申告件数を税理士の数で割った、税理士1人当たりの1年間の相続税の申告件数は、1.5件未満です。
相続税専門の税理士も増えてきているため、申告件数の差、経験の差は拡大傾向にあります。
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税務署への申告書の提出は原則電子申告で
令和7年1月から、税務署は書面で提出された申告書の控に収受日付印を押印してくれなくなります。
弊事務所では従来から電子申告により相続税の申告(代理送信)を行っており、日付だけでなく何時何分何秒に受付されたかまで印字されているエビデンス(電子申告完了済である証拠)をお渡ししていますので、安心してご依頼いただけます。
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このようなケース等の場合には、書面による申告にて対応させていただいております。
税理士が対応
お打ち合わせやご相談、ご連絡について、すべて税理士である私富山が直接ご対応いたします。
コミュニケーションの質を高め、業務スピードを向上させます。
例えば、生前のお金の動きについてご質問することが多いのですが、亡くなったご本人じゃないからよく分からない、ということも往々にしてあります。
大金が動いていても、分からないものは分からないんだから無視してOK、という訳にはいきません(税務調査で分からないものを全部「分かりません」と言えばそれで済むと思いますか?)。
その時に、税理士本人が、過去の申告や調査の経験、税理士の勉強会やセミナーの事例、書籍からの知識などと照らし合わせながら、相続人であるお客様と直接お話し、判断を下していくことが、スキのない申告書を作成する上で大変重要なのです。
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確かに、亡くなった時の財産を申告するのですが、預貯金からお金が引き出されてそのまま残っていれば「現金」という相続財産になりますし、相続人のところに行っていれば、本当はその時に贈与税の申告をすべきだったんじゃないのか、それとも違うのか、などの判断が必要となってきます。
税務署は亡くなった方や相続人の方などの過去の預貯金の動きを調べます。
料金基準が明確
1つとして同じ相続はなく、本音としては、正直やってみないとどれくらい手間や時間がかかるか分からない、というところはあるのですが、財産の金額が多くなればなるほど、財産の種類が多くなり、評価の難易度も上がる傾向にあるため、財産の金額をベースにした料金基準を設けています。
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一生懸命ご相談に乗ります!分かりやすくご説明いたします!
決して料金が超格安の税理士ではありません。
料金が安ければ税理士は誰だっていい、という方はご遠慮ください。
でも、ご依頼いただきましたら、一生懸命ご相談に乗ります。
相続税の申告は、相続人の方にとっては、実は「決断の連続」です。
帳簿などをもとに、過去1年間のお金や資産などの動きを集計して、儲けを計算する法人税や所得税とは違うのです。
まず、亡くなった方の相続財産の把握が、実は難しい。
どのようなものが相続財産になるのか、そして、個々の財産が、親族のモノなのか、それとも、亡くなった方のモノなのか。
遺産分けはどのようにやればいいのか、どのような遺産分けがベストなのか。
私が相続人間の遺産分けに首を突っ込むことはありません(それはしてはいけないことですし、仮にそれをしたら余計にまとまらなくなります)。
しかし、このように遺産分けをすると、相続税の特例を適用することができて、相続税が安くなる、というご説明や、二次相続まで考えたシミュレーションなどは、どんどんやらせていただきます。
また、遺産分けに首を突っ込まないと言っても、遺産分けがうまくいくようなバックアップはさせていただきます。
ちょっとしたことで遺産分けはモメてしまうこともあります。
初めてのことなので、どういったところに気をつけなければいけないのか分からない、という方がほとんどです。
「勘どころ」や「要領」を知っていると、遺産分けをスムーズに進めることができます。
税法や民法の話ではなく、コミュニケーションのテクニック的な話になってしまうかもしれませんが、実はそこが重要なのです。
評価減などの特例を適用して、財産をいくら安く評価できても、遺産分けがまとまらなければ、相続税は高くなることがある(※)のです。
また、財産の問題だけでなく、家族の絆が失われてしまうこともあります。
テレビや雑誌の影響もあり、遺産分けに対して「思い込み」や「勘違い」をしている方が結構いらっしゃいます(真面目な方に多いです)。
そのような、相続争いの火種になりそうな点を前もって解消しておき、また、遺産分けの話し合いに際しての「勘どころ」「要領」をお伝えすることも、相続の現場に携わる税理士の仕事と考えています。
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遺産分けがまとまらなければ、相続税の期限までに、その特例を受けない高めの相続税をいったん納めなければなりません。
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弊事務所は、普段、税理士と接する機会がない方、税理士のお知り合いがいない方にも、安心してお気軽に相続税申告についてのお悩みをご相談いただけるように努め、そのお悩みの解決と相続税申告の完了により、お客様に早く平穏な日常を取り戻していただくようお手伝いをしております。
相続税がかかりそうだけどどうしていいか分からないという方や、ご自分でやってみたものの全く進まなかったりして時間だけが過ぎ去ってしまっている方にもしっかり寄り添い、落ち着いて相続に取り組んでいただき、また、お客様にきちんと確認しながら申告書作成を進め、財産評価や遺産分けが相続税額にどのように影響するのか、申告の内容をきちんとお客様にご説明し、お客様に安心して相続税申告をしていただくことを目指しております。
土地建物の名義変更(相続登記)については、ご希望があれば司法書士の先生をご紹介いたします(私が間に入り橋渡しをいたします)。
是非、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ後の流れ
1.ご連絡をお待ちしています
ショートメール(ショートメッセージサービス・SMS)にてご連絡いただいても結構です。
2-1.(通常プラン)
お打ち合わせした場所でご面会いたします
弊事務所やご自宅の近くのカフェや喫茶店、ファミリーレストランなどでも結構です。
お会いした際には、ご不明な点やご不安なこと等を、遠慮なくお話ください。
分かりやすくお伝えするよう努めます。
2-2.(非面会プラン)
お会いせずに手続きを進めます
必要書類や今後の流れについて、分かりやすくご説明いたします。
ご不明な点やご不安なこと等がありましたら、遠慮なくご連絡ください。
お仕事の都合等で、なかなか面会の時間が作れない方にも最適なプランです。
3.具体的な料金をお伝えします
4.お待たせしないように努めます
二次相続を含めた節税や納税資金等を考慮し、ご提案・ご相談させていただきます。
ご不明な点等がありましたら、遠慮なくご連絡ください。
5.想う相続税理士として
お客様を想い、お客様の立場に立って、仕事を進めてまいります。
お問い合わせ
お問い合わせ【お気軽にご連絡を】
お電話 090-2434-0238【必ず留守電を!】
お問い合わせフォーム
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1.お電話を「発信者番号を通知する」に設定の上、留守番電話に、(1)お名前・(2)ご用件を残してください。
発信者番号通知設定にて(1)・(2)の内容を留守番電話に残していただかないと、折り返しご連絡できませんので、ご注意ください。
2.留守番電話やショートメールの内容を確認した後、私富山からご連絡いたします。
(注)お問い合わせ内容が、営業やセールス等であると判断した場合には、ご連絡いたしませんので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせフォーム
1.下記のお問い合わせフォームに入力の上、送信をお願いします。
※メールアドレスをお持ちでない方はこちらから入力してください。
2.「お問い合わせ内容」欄には、ご依頼の内容や現在の状況等を入力してください。
3.入力後、「問い合わせる」のボタンをクリック(タップ)していただくと、「問い合わせる」のボタンの下の英語表記のさらに下に、「ありがとうございます。メッセージは送信されました。」と表示されるとともに、送信された内容についての確認メールが自動配信されます。
上記が表示されない・確認メールが届かない場合には、メールアドレスが間違っている等の可能性がありますので、ご確認をお願いします。
4.送信していただいた内容を確認した後、私富山からご連絡いたします。
(注)お問い合わせ内容が、営業やセールス等であると判断した場合には、ご連絡いたしませんので、あらかじめご了承ください。
小山市の相続税を管轄するのは栃木税務署です【当税理士事務所が申告書作成から提出まで承ります】
栃木税務署の管轄区域(一部)
小山市
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。(国税庁HP)
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栃木税務署に相続税の申告をしない場合でも、小山市にお住まいの相続人の方の相続税の申告を承ります。
お気軽にご連絡ください。
栃木税務署の地図
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栃木税務署の住所
〒328-8666
栃木県栃木市河合町1番29号 栃木地方合同庁舎
栃木税務署の電話番号
0282-22-0885
栃木税務署への最寄りの駅からのアクセス
JR両毛線・東武日光線 栃木駅(北口)から徒歩2分
小山市の相続に係る相続税申告に必要な添付書類の入手先(一部)及びその住所【当税理士事務所で取得させていただく場合もあります】
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- 大谷出張所・小山市大字横倉新田8番地2
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- 桑出張所・小山市大字羽川858番地1
- 絹出張所・小山市大字福良1119番地1
- 小山東出張所・小山市犬塚3丁目1番地3
- 小山城南出張所・小山市東城南4丁目1番地12
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