【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税申告における固定資産税の課税地目が現況地目と異なる倍率地域の土地の評価方法

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税申告における、固定資産税の課税地目が実際の地目と異なる土地の評価方法について、お話します。


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土地は現況の地目により評価する

耕作放棄地の相続税申告における地目の判定方法

相続税の申告において土地を評価する場合には、上記の記事でお話したとおり、その土地の相続開始時点における現況により、地目(「宅地」なのか「畑」なのか「山林」なのか「雑種地」なのか等)を判定します。

固定資産評価証明書や固定資産税の課税明細書上の課税地目が「山林」になっているからといって、「山林」として評価していいという訳ではありません。

相続財産の中に、固定資産評価証明書や固定資産税の課税明細書上の課税地目が「山林」になっているけれども、実際には「畑」になっている土地があるとします。

その土地が、「宅地比準方式により評価しない倍率地域」に所在する場合、原則として、
「その土地の固定資産税評価額」×「地目に応じた所定の倍率」
という倍率方式により、評価額を計算します。

課税地目と現況地目が異なるということは・・・

課税地目は「山林」だけど実際には「畑」という土地を評価する場合、固定資産評価証明書に記載されたその土地の固定資産税評価額は計算に使えません。

その固定資産税評価額は、「山林『としての』」評価額だからです。

「山林としての固定資産税評価額」に、「畑の固定資産税評価額に乗ずるための倍率」を掛けるのはオカシイからです。

現況地目に対応する固定資産税評価額を調べる

国税庁HP・質疑応答事例(一部抜粋加工)
固定資産税評価額が付されていない土地の評価
【照会要旨】
倍率方式により評価する土地について、現況に応じた固定資産税評価額が付されていない場合には、どのように評価するのでしょうか。
【回答要旨】
倍率方式により評価する土地について、課税時期において、現況に応じた固定資産税評価額が付されていない場合には、その土地の現況に応じ、状況が類似する付近の土地の固定資産税評価額を基とし、付近の土地とその土地との位置、形状等の条件差を考慮して、その土地の固定資産税評価額に相当する額を算出し、その額に評価倍率を乗じて評価します。

その土地の現況が「畑」であるのであれば、その土地を「畑」として評価します。

固定資産税評価額×倍率
の計算式のうち、倍率の方は、「畑」の倍率を使用します。

固定資産税評価額の方も、「畑」の固定資産税評価額を使用しなければなりません。

その土地が山林として課税されていることにより、「『畑』の固定資産税評価額」が分からない(付されていない)場合には、役所に近傍状況類似土地(ザックリ言うと「近くにある畑」)の評価額(若しくはその1㎡当たりの(もちろん畑としての)評価額)を教えてもらったりして、それを基に計算する、ということになります。

想う相続税理士

課税上の地目が現況の地目に変更され、固定資産税評価額が改訂された場合には、その改訂後の固定資産税評価額を使用します。

ただし、相続税等の申告書の提出期限までに、その土地に新たに固定資産税評価額が付された場合には、その付された価額を基として評価します。