【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

会社に対する貸付金は亡くなる前に債権放棄してしまえばいい?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、同族会社に対する貸付金がある場合における、税務上の注意点について、お話します。


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貸付金は相続財産

AさんはB社の社長で、B社の株式の半分を所有しているとします。

Aさんが亡くなった場合、Aさんが所有しているB社株式は相続税の課税対象となります。

B社の経営が悪化し、資金繰りが悪くなったことから、Aさんは社長としての責任を感じ、B社に対してお金を貸していたとします。

お金を貸している、ということは、AさんはB社に対する貸付金を有している、ということになります。

Aさんが亡くなるまでに、B社がそのお金を返済しなければ、その貸付金も相続税の課税対象となります。

貸付金を債権放棄したらどうなる?

Aさんが亡くなる前に、「このままB社にお金を貸したままだと、その貸付金が相続税の課税対象になってしまう。どうせ返済も受けられないだろうから、チャラにしてしまおう」ということで、「債権放棄」をしたとします。

債権放棄をすると貸付金は消滅するため、相続税の課税対象にはなりません。

借入金の債務免除を受けたらどうなる?

Aさんの債権放棄は、B社から見ると借入金を「債務免除」してもらう、ということになります。

この場合、B社の借入金は消滅しますが、「返さなくてもよくなった」ということは、その分トクをしている(利益を得ている)訳ですから、その利益(「債務免除益」と言います)は、法人税の課税対象となります。

ただし、法人税の課税対象となっても、繰越欠損金と相殺されてしまえば、法人税は課税されません。

他の株主が債権放棄をしたらどうなる?

Aさんが債権放棄をすることで、B社の財務の健全性が高くなります。

上記において、「AさんはB社の社長で、B社の株式の半分を所有している」とお話しましたが、残りの半分の株式を長男Cさんが所有していた場合、Aさんが債権放棄をすることにより、長男Cさんの所有している株式の評価額が上がる場合があります。

この場合、その上がった分は、Aさんから長男Cさんへに贈与があったものとして(長男Cさんが所有しているB社株式の価値をAさんが上げてあげたものとして)、贈与税の課税対象となります。

資力を喪失している場合はどうなる?

B社が資力を喪失している場合には、この取扱いは適用されません。

相続税法基本通達(一部抜粋)
9-3 会社が資力を喪失した場合における私財提供等
同族会社の取締役、業務を執行する社員その他の者が、その会社が資力を喪失した場合において9-2の(1)から(4)までに掲げる行為をしたときは、それらの行為によりその会社が受けた利益に相当する金額のうち、その会社の債務超過額に相当する部分の金額については、9-2にかかわらず、贈与によって取得したものとして取り扱わないものとする。

想う相続税理士

B社の債務超過が一時的な債務超過の場合には、「贈与によって取得したものとして取り扱わないものとする」とは取り扱われませんので、ご注意を。

なお、会社が資力を喪失した場合とは、法令に基づく会社更生、再生計画認可の決定、会社の整理等の法定手続による整理のほか、株主総会の決議、債権者集会の協議等により再建整備のために負債整理に入ったような場合をいうのであって、単に一時的に債務超過となっている場合は、これに該当しないのであるから留意する。