相続税専門税理士の富山です。
今回は、遺言の執行を円滑に実現し、遺留分トラブルを招かないためにはどうすればいいか、ということについて、お話します。
事前の合意形成と納得感の醸成
遺言の内容が片寄るほど、相続開始後に遺留分の主張が出やすくなります。
可能であれば、対策の起点は、生前における相続人候補等への早い段階での「なぜその配分(遺言)なのか」「代替案の有無」「生活保障の見込み」等の丁寧な説明と話し合い、そしてその記録です。
生前の家庭裁判所の許可を得た「遺留分の放棄」という制度もありますが、家族関係や生活状況を踏まえた合理的な理由が必要で、誰でも認められる訳ではありません。
想う相続税理士秘書
遺留分の放棄の許可が見込めない場合でも、相続開始後の紛争を回避するために、生前贈与等をしておく、という手もあります。
ただし、これらはお互いの信頼関係があっての話です。
生前に「遺留分は請求しない」と言ってくれたとしても、必ず請求しないとは限りません。
特別受益に該当しない贈与と問題となりやすい財産
相続開始前の贈与は、実務上「遺留分の計算に持ち戻される期間」と「持ち戻し対象かどうか」が核心です。
期間面では、近時は原則として相続開始前10年の贈与が計算対象となりやすく、過度に偏った移転は争いの火種になります。
時期を分散し、生活費・療養費等の性質が明確な支出は領収書や経緯を残し、単純な生前移転と混同されないようにします。
性質面では、居住用不動産の共有化や、事業承継のための設備移転など、合理的な目的等がある取引は、単なる優遇贈与と評価されにくくなります。
無償の移転を積み上げるのではなく、取引の「形」を整えることが重要です。
現金以外の資産は要注意です。
不動産や同族会社の株式は、分割のしづらさが遺留分交渉を硬直化させがちです。
理論上の有効性は明らかだがリスクも伴う対策
相続人の人数が増えると、一人当たりの法定相続分が下がるため、結果として遺留分の割合も下がります。
たとえば配偶者と子一人の構成より、配偶者と子二人の構成の方が、一人当たりの取り分は相対的に小さくなります。
もっとも、養子縁組は「相続税のためだけ」と受け取られると紛争の火種になりやすく、無理な縁組はかえって不信を招きます。
死亡保険金は「受取人固有の財産」と整理され、理論上は遺産に含まれない扱いが原則です。
ただし、被相続人の財産規模に比して保険金が過大である場合、実質的に遺留分を減らす手段だと評価されるリスクがあり、保険金額の妥当性・契約の経緯等の説明材料を備えることが不可欠です。
想う相続税理士
何がやれるか、そしてそれは有効か、ということを、ご家族のご事情に合わせて検討しましょう。