【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

「家なき『親』特例」って適用できる?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、「家なき『親』特例」が適用可能かについて、お話します。


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相続税の申告における家なき子特例

相続税の申告には「小規模宅地等の特例」という制度があり、その適用パターンの中に、「家なき『子』特例」と呼ばれるものがあります。

ザックリ言うと、亡くなった方のご自宅の敷地を、借家住まいで持ち家がない子が相続した場合に適用できるパターンです。

厳密に言うと、この家なき子特例は「家あり子」でも適用できる場合があります。

想う相続税理士秘書

小規模宅地等の特例の家なき子特例は家あり子でも適用できる

相続人が子どもではない場合もある

相続人は「第1順位」の場合、「配偶者」「子」です。

この場合、「配偶者」が家なき子特例の適用を受けることはありません。

家なき子特例は、亡くなった方の配偶者がいないことが要件となっているからです。

つまり、第1順位の場合には、「子」のみが適用対象者となり得ます。

「家なき『親』特例」は適用できる?

次の「第2順位」の場合は、「親や祖父母」です。

亡くなった方にお子さんがいらっしゃらなかった場合、「親や祖父母」が相続人となります。

このケースで、「家なき子特例」は適用可能なのでしょうか?

租税特別措置(一部抜粋加工)
ロ 当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者であつて財務省令で定めるものに限る。)が次に掲げる要件の全てを満たすこと(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)。
(1) 相続開始前3年以内に相続税法の施行地内にある当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の三親等内の親族又は当該親族と特別の関係がある法人として政令で定める法人が所有する家屋(相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがないこと。
(2) 当該被相続人の相続開始時に当該親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
(3) 相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること。

「親や祖父母」でも、上記の要件を満たせば可能です。

「家なき『兄弟』特例」はどう?

相続人は「第3順位」の場合、「兄弟姉妹」になります。

「兄弟姉妹」でも、上記の要件を満たせば、「家なき子特例」が適用可能です。

想う相続税理士

第二順位で亡くなった方のお母様が相続する場合、お母様は亡くなった方の配偶者ではありません(亡くなった方のお父様の配偶者です)。

お母様が亡くなった息子さんのご自宅の敷地を相続する場合、申告期限までの所有継続要件も満たす必要がありますので、ご注意を。

配偶者が亡くなった方のご自宅の敷地を相続した場合、申告期限までの所有継続要件を満たす必要はないのですが、その感覚が残っていると、相続するのが同じ女性なので、配偶者と勘違いして所有継続要件を満たす必要はない、と判断ミスをする可能性がありますので、ご注意を。