【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺言を作成する場合には過去の贈与(のつもり)も確認しておく!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、遺言を作成する場合の注意点について、お話します。


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遺言に全財産が網羅されていなかったらどうなる?

亡くなった方の遺言があった場合、原則として、その遺言の内容のとおりに遺産分けをすることになりますが、その遺言に記載されていない財産があったら、どうすればいいのでしょうか?

遺言に記載されていない財産については、遺言がない場合と同様の取扱いとなります。

つまり、相続人間における遺産分割協議により遺産分けを決めます。

遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所における調停・審判等で決めることになります。

想う相続税理士

「法定相続」(法定相続分による遺産分け)も可能です。

追加で遺言を作成して網羅することも可能

遺言者が生前に、遺言に記載しなかった財産があることに気付いた場合、その記載もれの財産についての遺言を作成することができます。

遺言は複数あってもいいのです。

ただし、後から作成した遺言に、前に作成した遺言と異なる内容になっている部分がある場合には、その異なる内容になっている部分については、後から作成した遺言が有効になります。

民法(一部抜粋)
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

贈与が成立していなかったらどうなる?

亡くなったAさんには遺言があり、その内容は「長男Bさんに全財産を相続させる」という内容でした。

Aさんは生前、(遺言で全財産を長男Bさんに相続させる代わりに)二男CさんにD銀行の預金を贈与し、バランスを取ったつもりでした。

「バランスを取ったつもり」というのはどういうことかというと、実は贈与が成立していなかったのです。

つまり、その預金は二男Cさんの名義になっていても、実質的にはAさんのもの(相続財産)だ、ということになります。

いわゆる「名義預金」です。

Bさんが、Aさんの書斎の机の引き出しの中からその預金通帳を見つけ、贈与が成立していないことを確認したら、自分のものだと主張するでしょう。

Bさんが名義預金を見つけなくても、税務署が見つけて指摘してくる可能性もあります。

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とはいえ、名義はCさんになっていますから、CさんがD銀行に行けば、解約してCさんのポケットに入れることもできるでしょう。

しかし、「長男Bさんに全財産を相続させる」という遺言を添付して相続税の申告をするのであれば、その預金の相続税は長男Bさんが負担することになります。

せっかく遺言があるのに、面倒くさい状況に陥ります(裁判で名義預金として確定させたり、Cさんが使い込んでしまったら返還を請求する、などの手続きが必要になるでしょう)。

したがって、遺言を作成する場合には、過去の贈与が成立しているか(AさんからCさんへの贈与が成立していなければ、Aさんのモノのままですからね)をきちんと確認するようにしましょう。

想う相続税理士

名義預金の有無を確認しましょう。