相続税専門税理士の富山です。
今回は、亡くなった方が過去10年以内に相続税を支払っていても、「相次相続控除」が使えないケースについて、お話します。
相次相続控除とは10年以内の「二重課税」を調整する仕組み
相次相続控除は、短期間に相続が続いた場合の相続税負担を調整するための制度です。
たとえば、祖父が亡くなって相続税を支払い、その数年後に父も亡くなった場合、「同じ財産に短期間で相続税が何度も課税される」ことになるケースがあります。
そのような過度な負担を和らげるため、一定の条件を満たす場合、2回目の相続で税額控除を受けられます。
ザックリとしたイメージとしては、「前回の相続で払った相続税のうち、まだ重みが残っている部分を、今回の相続税から差し引く」制度です。
ただし、相次相続控除は「10年以内なら自動的に使える」ものではありません。
適用の可否は、「誰が、どの立場で、どのように財産を取得したか」で大きく変わります。
遺贈で受け取った人は「相続人」かどうかが分かれ目
「亡くなった方が10年以内に遺贈で財産をもらい相続税を支払っている。だから相次相続控除を使えるはずだ。」
こう考える方がいるかもしれません。
しかし、相次相続控除は誰でも使える控除ではなく、要件の中心に「(一次相続)『相続(相続人としての取得)』+(二次相続)『相続(相続人としての取得)』」があります。
遺贈でもよいのは、「相続人に対する遺贈」の場合です。
相続税法(一部抜粋)
第20条 相次相続控除
相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した場合において、当該相続(以下この条において「第二次相続」という。)に係る被相続人が第二次相続の開始前10年以内に開始した相続(以下この条において「第一次相続」という。)により財産を取得したことがあるときは、当該被相続人から相続により財産を取得した者については、(以下省略)
想う相続税理士秘書
たとえば、亡くなった方に子がいる場合、兄弟姉妹は通常は相続人になりません。
相続人である子がいるにもかかわらず、兄弟姉妹に全財産を遺贈する遺言があっても、兄弟姉妹は「相続人ではない立場で遺贈を受けた人」という整理になります。
相続税を支払っていたとしても、「相続人としての相続」ではないため、相次相続控除の土台に乗らない、ということになります。
相続放棄をすると実の子でも相続人ではなくなる
もう一つ、実務で誤解が多いのが「相続税を支払ったが相続放棄をしていた」ケースです。
相続放棄をしても、財産を取得できる場合があります。
典型例が、「生命保険金」です。
相続放棄をした方でも、受取人として生命保険金を受け取ると、相続税の課税対象(みなし相続財産)となり、申告・納税が必要になることがあります。
亡くなった方が二男で、父親の一次相続の際、長男が家を継ぐため、相続放棄をしました。
相続放棄をする代わりに、二男には死亡保険金が支払われ、二男は相続税を納付しています。
ここで、「父親の相続で子が相続税を支払ったのだから相次相続控除の対象になるのでは?」と考えたくなります。
しかし、相続放棄をすると、民法939条により、その相続について、法律上の立場として「相続人ではない」扱いになります。
民法(一部抜粋)
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
このため、たとえ遺贈で財産を取得していたとしても、相続放棄をした方は、相次相続控除は適用できない、ということになります。
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