相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続後のご自宅の売却に係る税務(特例適用)を視野に入れた遺産分割の必要性について、お話します。
売却の手続きを考えると単独相続の方がいい?
相続人の方が複数いる場合、相続後に売却予定である亡くなった方のご自宅は、相続人のうちのお一人が単独で相続した方がいいのでしょうか?
それとも、相続人全員の共有で相続した方がいいのでしょうか?
一般的には、単独相続の方がいいと言われています。
お一人だったら、売却に係る判断・手続きをご自分だけで進めることができます。
これが複数人になると、一人でも反対したら、売却が前に進まなくなります。
結果として、売却ができない、ということも起こり得ます。
しかし、どなたかお一人が相続した場合、そのご自宅が売れればいいですが、売れなかったら「負動産」を背負い込むことになります。
誰もそんなリスクを一人で背負いたくない、ということになると、じゃあ共有で、ということになる場合もあります。
このような事情とは別に、売却に係る税務(特例適用)についても押さえておく必要があるものと思われます。
相続空き家の特例の3,000万円特別控除
ご自宅にお一人でお住まいだったお父様が亡くなり、相続人が長男Aさん・二男Bさんのお二人だったとします。
このご自宅を売却する際、「相続空き家の特例」が適用できれば、3,000万円の特別控除の適用が可能です。
長男Aさんがご自宅を単独で相続した場合、ご自宅を売った儲け(譲渡所得)から最高3,000万円を控除することができます。
逆に言うと、3,000万円しか控除できません。
長男Aさんと二男Bさんがご自宅を共有で相続した場合、長男Aさんの持分に対応するご自宅を売った儲け(譲渡所得)から3,000万円を控除することができますし、同時に、二男Bさんの持分に対応するご自宅を売った儲け(譲渡所得)からも3,000万円を控除することができます。
共有で相続することにより、実質的に特別控除の枠を増やすことが可能となります。
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マイホームを売ったときの3,000万円特別控除
上記のお父様がご自宅にお一人でお住まいだったのではなく、長男Aさんと同居していたとします。
二男Bさんは、遠方の社宅にずっと住んでいるとします。
このご自宅を売却する際、「マイホームを売ったときの特例」が適用できれば、3,000万円の特別控除の適用が可能です。
ただし、このご自宅は、長男Aさんが相続して売却した部分については、ご自分のマイホームを売却したということで、マイホームを売ったときの特例を適用できますが、二男Bさんが相続して売却した部分については、二男Bさんにとってはマイホームではないので、マイホームを売ったときの特例を適用することができません。
つまり、長男Aさんが単独で相続した場合には、そのご自宅を売った儲け(譲渡所得)全体から3,000万円を控除することができますが、長男Aさんと二男Bさんがご自宅を共有で相続した場合には、長男Aさんの持分に対応するご自宅を売った儲け(譲渡所得)からしか3,000万円を控除することができません。
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