法定相続分=民法の規定による相続分
配偶者は常に相続人となる。他に相続人がいなければ、法定相続分は1(100%)である
相続人が配偶者と子である場合、配偶者の法定相続分は1/2、残りの1/2は子となり、子が複数いる場合には、残りの1/2を均等に分けたものが各々の法定相続分となる
嫡出子(婚姻中の夫婦から生まれた子)と婚外子(嫡出でない子・法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子)の法定相続分は同じである
実子と養子の法定相続分は同じである
Aの子Bが、Cの養子になり、Aが死亡した場合、普通養子であれば、子BはAの相続人となる。Cの養子になったからと言って、子Bの法定相続分が減少する、ということはない。特別養子であれば、Aの相続人とはならない。いずれの場合でも、BはCの相続人となる
AとAの配偶者A'の子B(配偶者及び子はいない)がCの養子となり、子Bが死亡した場合、普通養子であれば、子Bの相続人は、A・A'・Cであり、法定相続分は1/3ずつである。Cの配偶者C'も子Bと養子縁組をしていれば、子Bの相続人は、A・A'・C・C'であり、法定相続分は1/4ずつである。特別養子であれば、子Bの相続人は、Cであり、法定相続分は1(100%)である。Cの配偶者C'も子Bと養子縁組をしていれば、子Bの相続人は、C・C'であり、法定相続分は1/2ずつである
胎児は、民法上、既に生まれたものとみなして相続人となる(死産の場合を除く)
AとAの配偶者A'に長男B・二男Cがいて、長男B(長男Bには長女D・二女Eがいる)が死亡した後にAが死亡した場合には、長女D・二女EはAの相続において、子Bの代わりに相続人(代襲相続人)となるため、Aの相続人はA'・二男C・長女D・二女Eであり、法定相続分は、A'1/2・二男C1/4・長女D1/8・二女E1/8である
長男Bに配偶者B'がいても、相続人(代襲相続人)にはならない
第1順位は再代襲、再々代襲と下に続く
AとAの配偶者A'の子B(配偶者及び子はいない)が死亡した場合、子Bの相続人はA・A'であり、法定相続分はA1/2・A'1/2である。Aの父母A'''・A''''が健在だったとしても、A'''・A''''は相続人とはならない。A'''・A''''が相続人となるのは、A・A'が死亡しているか、相続放棄をした場合である(A'の父母についても同様)
AとAの配偶者A'の子B(配偶者Sがいる・子はいない)が死亡した場合、子Bの相続人はS・A・A'であり、配偶者の法定相続分は2/3、残りの1/3は直系尊属(父母や祖父母など)となり、相続人となる直系尊属が複数いる場合には、残りの1/3を均等に分けたものが各々の法定相続分となる(A1/6・A'1/6である)

