兄弟姉妹が相続人となる場合
亡くなった方に直系卑属(第1順位・基本的には子)がいない+直系尊属(第2順位・父母や祖父母など)がいない、という場合には、兄弟姉妹(兄弟姉妹)が相続人となる。
「いない」のではなく、「相続放棄」をした場合も同様。 相続放棄をした場合は「最初から相続人とならなかったものと考える」ため。
相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、配偶者の法定相続分は3/4、残りの1/4は兄弟姉妹となり、兄弟姉妹が複数いる場合には、残りの1/4を均等に分けたものがそれぞれの法定相続分となります
夫A・妻Bの子が2人(長男C・二男D)いて、長男C(相棒はいない)が死亡し、二男Dが相続人となる場合、夫A・妻Bが再婚していないか注意すべきである。夫Aと妻Bが再婚で、夫Aには離婚したEとの間に生まれた長女F(一人)がいる、という場合、長女Fも長男Cの相続人となる。二男Dは全血兄弟姉妹、長女Fは半血兄弟姉妹となります。 半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の1/2となるため、法定相続分は、二男D2/3・長女F1/3となります。の記事でお話した「嫡出子(婚姻中の夫婦から生まれた子)と婚外子(嫡出でない子・法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子)の法定相続分は同じである」と混同してはならない
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「父母を同じくする」かどうかは、「兄弟姉妹」の時にしか出てこないのである
(法定相続分)第
九百条
四子、直系尊属または兄弟が数人あるときは、それぞれの相続分は、相似のものとする。
したがって、子が相続人となる場合には、 「父母を同じくする」かどうかは法定相続分には関係しない。
上記の記事で「第1位は再代襲、再々代襲と下に続く」とのお話ですが、第3位の場合には、「代襲」のみです。
