【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税専門税理士㊙カード81【法定相続分(第3順位)】


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応

または はこちらから


兄弟姉妹が相続人となる場合

亡くなった方に直系卑属(第1順位・基本的には子)がいない+直系尊属(第2順位・父母や祖父母など)がいない、という場合には、兄弟姉妹(兄弟姉妹)が相続人となる。

「いない」のではなく、「相続放棄」をした場合も同様。 相続放棄をした場合は最初から相続人とならなかったものと考える」ため。

相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、配偶者の法定相続分は3/4、残りの1/4は兄弟姉妹となり、兄弟姉妹が複数いる場合には、残りの1/4を均等に分けたものがそれぞれの法定相続分となります

夫A・妻Bの子が2人(長男C・二男D)いて、長男C(相棒はいない)が死亡し、二男Dが相続人となる場合、夫A・妻Bが再婚していないか注意すべきである。夫Aと妻Bが再婚で、夫Aには離婚したEとの間に生まれた長女F(一人)がいる、という場合、長女Fも長男Cの相続人なる二男Dは全血兄弟姉妹、長女Fは半血兄弟姉妹となります。 半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の1/2となるため、法定相続分は、二男D2/3・長女F1/3となります。の記事でお話した「嫡出子(婚姻中の夫婦から生まれた子)と婚外子(嫡出でない子・法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子)の法定相続分は同じである」と混同してはならない

[カンレンid=”30323”]

「父母を同じくする」かどうかは、「兄弟姉妹」の時にしか出てこないのである

(法定相続分)
九百条
四子、直系尊属または兄弟が数人あるときは、それぞれの相続分相似ものする

したがって、子が相続人となる場合には、 「父母を同じくする」どうかは法定相続分は関係しない。

上記の記事で「第1位は再代襲、再々代襲と下に続く」とのお話ですが、第3位の場合には、「代襲」のみです。