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民法改正もいいけど、相続や相続税申告で配偶者を守りたければ遺言を書いておけばいいんだよ

想う相続税理士

相続人全員が納得すれば、配偶者に全財産を相続させることだってできるよ。

でも、この民法改正、「配偶者の老後を守るために配偶者が財産を相続しやすいようにしてあげよう」っていう趣旨が前面に出てるよね。

つまり、モメちゃった場合でも配偶者の生活が守られるようにしてあげよう、ってことなんだね。

(一部中略等)
改正案によると、配偶者が自宅に一定期間、もしくは亡くなるまで住み続けることができる権利「配偶者居住(きょじゅう)権」が新設されます。自宅の権利を「所有権」と「居住権」に分けることで、仮に所有権が別の相続人のものになっても、配偶者が住み続けることができるようになります。居住権の評価額は平均余命(よめい)などから算出(さんしゅつ)され、一般に高齢であるほど低くなり、所有権よりも安くなります。そうすると、預貯金などの取り分が実質的に増えると見込まれています。ただし、居住権は譲渡(じょうと)や売買はできません。

モメた場合には、法定相続分で遺産を分けることになるんだけど、通常、配偶者は全財産の2分の1。

つまり半分ね。

この半分の中に最初に入れたい財産は?と言うと、当然自宅の建物と敷地だよね。

住むところがなくちゃ生活できないんだから。

別に自宅じゃなくても生活はできるけど、高齢になっていたら、住み慣れた自宅以外で生活するのは大変だよね。

そこで、自宅は最優先に相続することにするんだけど、自宅の評価額が高い場合、それだけで半分に到達しちゃう、だから他に財産を相続できない、なんてことも出てきちゃう(半分を超える場合には、残りの半分を請求してきた子供に渡すために、自宅を売るなんてことも!)

生活するためには、自宅も必要だけど、お金も必要だよね。

そこで、配偶者に自宅に住み続けてもらいつつ、自宅の評価額を下げられないか、ということで、「配偶者居住権」が考え出されたんだね。

想う相続税理士

(一部中略等)
Q 配偶者を優遇しようとするのはなぜなの?
A 預貯金(よちょきん)などの財産が乏しかったり子供との関係が良くなかったりすると、やむなく自宅を売却して遺産分割することがありますが、これだと残された配偶者は住み慣れた住居を失ってしまいます。また、配偶者が所有権を得て住み続けても、住居の評価額が高額だと預貯金などその他の財産の取り分が減ってしまいます。配偶者の老後の生活が不安定にならないようにするのが最大の目的です。

想う相続税理士

相続税の計算でも、「配偶者の税額軽減」というものがあり、配偶者が財産を相続する場合には優遇されているんだ。

これは、「長年連れ添ってきた配偶者は、その財産を一緒に形成してきたんだから、その貢献度を評価してあげましょう」という趣旨によるもの。

「配偶者は優先的に財産を相続すべき」という考えが、法律の根底にあるってことね。

遺言(いごん)があれば、原則として遺言に沿って分配されます。遺言がなければ、民法が定めるそれぞれの取り分(法定相続分)を基に、相続人全員で協議して相続することになります。協議では全員の合意が必要で、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所に調停(ちょうてい)や審判(しんぱん)を申し立てて結論を出すことになります。

遺産分割協議は、最初にも書いたように、相続人全員が納得すれば、どんな分け方だっていいんだから、「民法が定めるそれぞれの取り分(法定相続分)を基に、相続人全員で協議して相続」っていう言い方はどうかって思うけど、遺言が大事ってことね。

遺言があれば、配偶者に換金性の高い財産を取得させて、相続税の納税が発生した場合でも、余裕を持って相続税を払えるようにさせてあげることもできる。

この遺言も作りやすくなるよ。

想う相続税理士

今の制度では被相続人は「自筆証書(しょうしょ)遺言」の財産目録を含め、全文を自筆で作成しなければなりません。たくさん財産があると大変なので、パソコンで財産目録を作成できるようにします。また、自筆証書遺言は被相続人が保管するのが一般的ですが、紛失したり、遺産分割が終わった後に出てきたりすることがあります。そのため、法務局で保管できる制度を作ります。

想う相続税理士

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