【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税申告で差がつく思考ポイント【遺産分けと相続税・民法改正・遺言のタイミング・申告と遺言・無効な遺言・財産の異動・生前贈与・財産名義・税務調査】


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大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

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遺産分けに
よって
相続税は
変わる

NG思考
「相続が起きたら相続税の節税は何もできない」

OK思考
「相続税の特例を使えるように遺産分けをしよう」

税務を知らないで遺産分けすると損するよ!

想う相続税理士


【記事のここだけチェック!】

・配偶者が相続すると相続税が安くなる
・自宅の敷地は相続する人によっては100坪まで8割引評価できる

民法が改正
されるの
知ってる?

NG思考
「相続については昔、たくさん勉強したからモメても大丈夫」

OK思考
「民法の改正に合わせて相続のシミュレーションを考え直そう」

想う相続税理士

古い知識は陳腐化するよ!


【記事のここだけチェック!】

(1) 配偶者短期居住権の創設により、相続開始直後の配偶者の居住先を確保する。
(2) 配偶者居住権の創設により、遺贈等による終身にわたっての配偶者の居住権設定を認める。
(3) 配偶者へ居住用不動産を贈与した場合に、分割すべき相続財産から原則として除外する取り扱いとする。
(4) 被相続人に対して無償の療養看護その他の労務の提供を行って被相続人の財産を増加または維持させた親族は寄与に応じた額の金銭を請求することができる。
(5) 預貯金は相続分割前であっても、自己の相続額の一定割合分(限度あり)、または家庭裁判所の定めた額を引き出すことができる。
(6) 自筆遺言証書において、財産目録部分についてはPCで作成し、署名・押印することで自筆に代替できる。
(7) 自筆遺言証書を法務省で保管する手続きが創設される。
(8) 遺留分減殺請求権の効果を、現物の取り戻しではなく金銭弁済とした。また、被相続人から相続人に対する過去の贈与のうち、どこまで遺留分減殺請求できるかを明確化した。

遺言の
作成は
タイミング
が重要

NG思考
「親に遺言を書いてくれなんて言えないよ」

OK思考
「要は話の持って行き方だよな。あんまり遅くなると作れなくなっちゃうから気を付けないと」

その苦労が後で報われるよ!

想う相続税理士


【記事のここだけチェック!】

家裁の相続に関する裁判のデータでは、3割が1,000万円以下の財産をめぐる争いです。逆に、5,000万円以上の財産の争いは約2割。つまり、相続では、金額が少ないほどモメることが多い。
認知症の疑いがある人が遺言書を書く場合は、本人に判断能力があることを証明するために、医師の立ち会いが必要になることも。意思が明確なうちに書いてもらいましょう。

相続税の
申告も
見据えた
遺言を
作る

NG思考
「遺言さえとりあえず作ってもらえば何とかなるだろう」

OK思考
「相続税の申告で困らないように財産をリストアップしてもらおう」

想う相続税理士

亡くなった後じゃどこにどんな財産があるか聞けないからね!


【記事のここだけチェック!】

遺産となるもののリストを作っておけば、負債も含めて、わが家の財産の現状が把握できて、この先にどんな準備や手続きが必要かも見えてきます。負債が多ければ、相続を放棄する必要があるかもしれません。

無効な
遺言を
作っちゃ
ダメ

NG思考
「自筆証書遺言はお金もかからないしラクでいいな」

OK思考
「公証人などのプロに相談しながら公正証書遺言を作成した方が安心だ」

現状では特別な事情がない限り、公正証書遺言がベスト!

想う相続税理士


【記事のここだけチェック!】

「自筆証書遺言は、筆跡でモメたり、書き換えられたり、見つからなかったりと、あとあとトラブルになることも。たとえば『一郎』に1本線を加えて『二郎』にしてしまったり、家庭裁判所で遺言書を開封し、内容が適正かを審査する『検認』という手続きが必要だという事実もあまり知られていません。しかも、検認には4〜5カ月かかることも」

その財産の
異動
後から
チェック
されても
大丈夫?

NG思考
「身内間の財産の異動なんて適当にやっても大丈夫」

OK思考
「身内とは言え、いつ敵対することになるか分からないから、財産を異動するときは、きちんとした手続きをして書面を残しておこう」

想う相続税理士

中小企業の株式は、一般的に「譲渡制限」が付いているので、取締役会や株主総会の決議が必要。その議事録をきちんと保管しておいてね!


【記事のここだけチェック!】

提訴の主な根拠は、HDの元ナンバー2らが「常司氏が亡くなった直後、鈴木社長がポーラグループ有力会社の株約69万株の譲渡契約書を生前に作られたように捏造した」と、昨年末に内部告発した点にある。偽の譲渡契約書を根拠に鈴木社長は有力株を常司氏から手に入れてグループ支配を強め、その際に不正に得た株がHD上場を経て現在のHD株約4191万株になった、というのが夫人側の主張だ。

相続税対策
の王道は
生前贈与

NG思考
「相続税がかからないようにするために生前に贈与したら贈与税がかかっちゃうから意味ないでしょ」

OK思考
「非課税の贈与をうまく使って相続財産を減らしていこう」

特例の適用を受けるために税務署や銀行で手続きをしなくても、「扶養義務者相互間の生活費又は教育費のその都度贈与」は非課税だよ!他にも非課税贈与はいろいろあるけどね!

想う相続税理士


【記事のここだけチェック!】

「年金が毎月10万円余るなら、そこから孫の高校の授業料や塾の月謝を払ってあげたり、子供世帯の毎月の生活費として渡し、使い切ってしまう。親から子への生活費の援助、孫への教育費などを必要な都度、贈与するのは非課税です。子供世帯はその分、やりくりが楽になり、親の財産も課税額を超えることはありません」

「誰のモノ
か」は
名義で判断
するんじゃ
ない

NG思考
「父親が亡くなる前に、父親の財産の名義を俺にしておけば、その財産には相続税がかからなくなるな」

OK思考
「税務は実態で判断するから、父親名義になっていなくても、父親がお金を出した財産(モノ)があれば、それも相続財産になる可能性がある。相続税のシミュレーションをする際には気を付けよう」

想う相続税理士

もらった認識がなければ、贈与は成立しないからね!名前だけ変えてもダメ。


【記事のここだけチェック!】

子供名義の預金です。山田さんと妹は、この2,000万円についてはすでに2人の名義となっていたため「生前贈与」されたものと考えました。また、この預金口座が作られ現金が預け入れられたのも今から10年前であることがわかり、贈与税の時効も成立していると判断したのです。

しかし後日の税務調査で、この2,000万円が「名義預金=父親が子供の名義を借りて預金をしたもの」と判断され、相続発生時に実質的には父親の財産だったとして相続税の対象財産に加算されてしまったのです。

税務調査の
連絡が来る
前に申告を
やり直せば
過少申告
加算税は
かからない

NG思考
「相続税の申告をしたけど、財産の計上もれがあるような気が・・・。でも、もう申告しちゃったからいいや。税務調査なんてどうせ来ないよ。」

OK思考
「財産の計上もれが税務署に見つかったら、他にもあるんじゃないかと疑われて、さらにいろいろ調べられちゃうかも。申告はもう終わったけど、内容を確認して、もれがあったら申告をやり直そう。」

税務調査になる割合は、他の税金に比べて相続税は高いよ!

想う相続税理士


【記事のここだけチェック!】

申告もれの不安があるなら、申告後も再確認を。調査の連絡前に訂正すれば過少申告加算税などは課されない