【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続があったら最初に何をどの順に進めればいい?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、親や配偶者などが亡くなった場合に、最初に何をどの順に進めていったらよいかについて、お話します(年金の手続きなどの細かいお話は除きます)。


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どんな債務があるかを調べ上げる

後でお話する、「プラスの財産」だけでなく、借入金などの「マイナスの財産」についても調べる必要があります。

1つは「相続放棄」のため、もう1つは「相続税申告」のためです。

相続放棄

「相続放棄」をすると、「プラスの財産」を相続できなくなるのと同時に、「マイナスの財産」も引き継ぐ必要がなくなります。

「相続放棄」は、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内にする必要があります。

それまでの間に、どんな「マイナスの財産」があるかを調べましょう。

相続財産を処分すると、相続放棄ができなくなりますので、ご注意を。

想う相続税理士秘書

相続税申告

相続税申告においては、「プラスの財産」から「マイナスの財産」を控除した正味財産をベースに相続税を計算します。

この場合、借入金などの債務だけではなく、葬式費用についても控除の対象となります。

どんな財産があるかを調べ上げる

亡くなった方が、どんな財産をお持ちだったのかを調べる必要があります。

1つは遺産分けのため、もう1つは相続税申告のためです。

遺産分け

相続人が1人であれば、全財産をその方が相続するのでラクなのですが、相続人が複数いる場合には、財産をどのように分けるかを決めなければなりません。

決めるためには、どんな財産があるかを確認し、明らかにする必要があります。

相続税申告

財産が一定金額以上ある場合には、相続税の申告が必要となります。

相続税は、遺産の分け方によって変わります。

また、相続税がちゃんと納められるような(納税資金を考慮した)遺産の分け方を検討する必要があります。

そして、相続税の申告には「亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」という期限があります。

相続税の申告が必要な場合には、その申告期限を見据えて遺産分けをする必要があるのです。

ですから、相続税がかかるかどうか、という視点も重要です。

遺言があるかどうかを調べる

遺言がある場合には、基本的には遺言に従って遺産分けをすることになります。

自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所に検認を請求する必要があります。

遺言がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分けを決める必要があります。

誰が相続人になるかを調べる

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(これだけでは足りない場合もあります)を取得し、誰が相続人になるかを調べます。

誰が相続人なのかが分からないと、検認を請求することも、遺産分割協議書を作成することもできません。

また、法定相続人の数が分からないと、相続税申告における「遺産に係る基礎控除額(相続税の非課税枠)」も計算できません。

想う相続税理士

出だしでつまづかないように、ご注意を。