【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税対策としての生前贈与テクニック

ホームズ!相続税がかかるのが嫌だったら、財産を全部贈与してしまえばいいんじゃないか?
ワトスン君、贈与すれば、今度は高額の贈与税がかかるようになっているんだよ。それに、全部贈与しなくても、相続財産が相続税の非課税枠(「遺産に係る基礎控除額」)以下であれば、相続税はかからないよ。

相続税専門税理士の富山です。

今回は、贈与による相続税対策について、お話します。


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一代飛ばし贈与をする

子供に財産を贈与してもいいのですが、子供が既に財産を持っている方の場合、子供の財産が増えることにより、子供に万が一のことがあった場合の相続税が増えてしまいます。

そのような場合には、孫に贈与します。

相続税の申告においては、孫が財産を取得すると、2割増し課税されます。

贈与税の場合、18歳以上の直系卑属(子や孫)への贈与の場合、贈与税の税率が一般税率から特例税率に切り替わり、逆に贈与税が安くなります。

収益物件を贈与する

地代や家賃は、その収益物件に帰属します。

年間の手残りが1,000万円の土地を所有している場合、5年経過すると預貯金が5,000万円増加します。

つまり、相続財産が増加します。

その土地を子供に贈与すれば、その毎年の1,000万円は子供のモノになりますので、相続財産は増加せず、子供の財産が増えます。

想う相続税理士

相続人の手許にお金があることはいいことです。

相続税の納税に備えることができますから。

収益物件の贈与の場合、負担付贈与にならないよう、ご注意を。

想う相続税理士秘書

値上がりが確実な財産を贈与する

高収益な同族会社の株式や、将来、区画整理等が予想される土地は、評価額が安いうちに贈与しておけば、後から値上がりしても、相続税の課税対象が増加しません。

「方法」と「税率」と「制度」を検討する

贈与をすれば、相続税はかからなくなるかもしれませんが、贈与税がかかります。

通常、相続税よりも贈与税の方が実効税率が高くなります。

贈与により本当に相続税対策になるかの検証が必要です。

贈与財産の総額に対する贈与税の実効税率を下げる方法は2つあります。

1つ目は、「もらう人の人数を増やす」こと、2つ目は、「もらう年数を増やす」ことです。

一般的な暦年課税贈与は、「もらう人1人につき1年で110万円」の非課税枠があります。

もらう人毎に110万円ですから、人数を増やせば総非課税枠も増えます。

1年で110万円ですから、10年贈与すれば1,100万円の非課税贈与が可能です。

また、相続時精算課税制度を選択すると、最終的に相続税の税率で財産が移転することになりますが、一般的な暦年課税贈与(年間110万円まで非課税)が使えなくなる等のデメリットに留意する必要があります。

生前贈与加算に注意

父Aさんから長男Aさん・次男Bさんが贈与を受けました。

その贈与から3年以内に父Aさんが亡くなりました。

父Aさんの全財産を長男Aさんが相続しました。

上記の事例の場合、長男Aさんは、3年以内の父Aさんからの生前贈与財産を、相続した全財産に加算して、相続税を計算しなければならない(生前贈与財産に相続税がかかる)のですが、次男Bさんの生前贈与財産には、相続税がかかりません。

非課税贈与を検討する

夫婦間の居住用不動産等
住宅取得等資金
教育資金
結婚・子育て資金
等のついても、非課税の特例がありますので、活用できるものがあれば検討しましょう。

贈与することにより(相続後に過去の贈与が明らかになることにより)、贈与を受けていない相続人の反感を買い、相続がモメる場合がありますので、ご注意を。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

税制改正により、今後、贈与税の制度が変わる可能性がありますので、ご注意を。