【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

死亡保険金の相続税の非課税枠の適用に注意!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続で死亡保険金を受け取った場合の非課税金額の計算について、お話します。


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誰でも非課税枠が適用できるワケではない

相続で死亡保険金を受け取った場合、その保険契約に係る保険料を亡くなった方が負担していたときは、その死亡保険金は相続税の課税対象となります。

死亡保険金には、ご遺族の生活保障という意味合いがあるため、課税を軽減するために、相続税の計算においては、全体で

500万円×法定相続人の数

の非課税枠が用意されています。

法定相続人が4人であれば、全体で

500万円×4人=2,000万円

が非課税となります。

この非課税枠が適用できるのは、「相続人」に限定されており、さらに、相続人でも「相続放棄をした方」は適用対象外となっています。

想う相続税理士

この「相続放棄」は、家庭裁判所での手続きを経た相続放棄を言います。
相続放棄をした方や、相続放棄をしなくても相続人ではない方(お孫さんなど)が死亡保険金を受け取った場合には、非課税枠を適用することができません。

想う相続税理士秘書

相続放棄をしても法定相続人

非課税枠の計算は、「法定相続人」の方の人数を元に計算するのですが、この人数については、

相続税法(一部抜粋)
第15条 遺産に係る基礎控除
当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。

と定められています。

つまり、相続放棄をしたことにより、死亡保険金を受け取っても非課税枠を適用できない相続人の方がいても、他の相続放棄をしていない相続人の方が死亡保険金を受け取る際には、その相続放棄をした方を人数に含めて非課税枠を計算できるのです。

「非課税枠の適用対象者」「非課税枠の計算根拠対象者」は違う、ということです。

非課税枠は有利に配分できない

各相続人の方(相続放棄をした方を除く)が受け取った死亡保険金の金額が、死亡保険金の非課税枠を超える場合、「配偶者はどうせ相続税がかからないから、子が先に非課税枠を使うようにすれば、相続税が安くなるぞ」とお考えになるかもしれませんが、これはできません。

非課税枠は、受け取った死亡保険金の比で按分して適用します。

ですから、死亡保険金の非課税枠が

500万円×3人=1,500万円

で、受け取った死亡保険金の金額が、妻1,000万円・次男1,000万円の計2,000万円の場合、

妻:非課税枠1,500万円×妻取得分1,000万円/保険金計2,000万円=750万円
次男:非課税枠1,500万円×次男取得分1,000万円/保険金計2,000万円=750万円

となり、それぞれ750万円が非課税となることから、

妻:1,000万円△非課税750万円=250万円
次男:1,000万円△非課税750万円=250万円

が、相続税の課税対象となります。

想う相続税理士

死亡保険金の非課税枠を「適用できる方」と、非課税枠を計算する上で「人数にカウントする方」を混同しないよう、ご注意を。