【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続時精算課税贈与と暦年課税贈与の債務控除の相違点

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税申告における債務控除という観点から、相続時精算課税制度による贈与と、暦年課税による贈与の違いについて、お話します。


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贈与財産なのに相続税が課税される?

相続時精算課税贈与の場合

相続時精算課税制度による贈与財産は、「相続」「時」「課税」「精算」する「制度」によるモノなので、必ず相続税の課税対象になります。

「相続」「時」に必ず「課税」「精算」されるため、相続税の申告をしたら、税金が還付になる、なんてこともあります。

相続時精算課税制度による贈与税は、「相続」「時」「課税」「精算」されるまでの間の、言わば「前払い」の税金です。

納めた贈与税が多かった、ということになれば、「精算」により還付されます。

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暦年課税贈与の場合

暦年課税による贈与財産は、「必ず相続税の課税対象」になるワケではありません。

相続で財産を取得した方が、その相続開始前3年以内に、その亡くなった方から贈与により取得した財産が「相続税の課税対象」になります。

ですから、亡くなった方から3年超前に贈与により財産を取得した場合や、3年以内に贈与により財産は取得していても、相続では財産を取得しなかった、という場合には、その贈与財産は、「相続税の課税対象」にはなりません。

債務や葬式費用と相殺できない?

相続税の申告においては、土地や預貯金などのプラスの財産から、債務や葬式費用などのマイナスの財産を差し引いて(「債務控除」と言います)、課税対象を計算します。

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1億円の預金があっても、同時に1億円の借入金があるのであれば、その借入金を返済したら何も残らないので、課税対象はゼロとなります(1億円△1億円=0円)。

この債務控除をいつの時点でやるか、というのがポイントとなります。

冒頭の画像は、相続税の申告書の一部ですが、②の「相続時精算課税適用財産の価額」と、⑤の「純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額」、そして、③の「債務及び葬式費用の金額」(債務控除)の位置、その下の④の「純資産価額」の下の行「赤字のときは0」に注目してください。

通常の財産(①)に相続時精算課税制度による贈与財産(②)を加算した金額から、債務や葬式費用(③)をマイナスします。

つまり、相続時精算課税制度による贈与財産から、債務や葬式費用をマイナスすることができます。

それに対して、暦年課税贈与による贈与財産(⑤)については、その上が「赤字のときは0」となっているため、通常の財産(①)や相続時精算課税制度による贈与財産(②)からマイナスしきれなかった債務や葬式費用(③)があったとしても、ないものとされる(「赤字のときは0」)ため、債務控除することができないのです。

贈与財産が相続税の課税対象になる、と言っても、相続時精算課税と暦年課税では、その取扱いは全く異なりますので、ご注意を。

想う相続税理士秘書

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厳密には、無制限納税義務者か制限納税義務者か、死亡日時点において日本国内に住所があったかどうか、により、債務控除の対象が変わります。