【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税申告と所得税の医療費控除の関係

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税申告における債務控除と所得税の確定申告における医療費控除の関係について、お話します。

こちらの記事もご覧ください。

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亡くなった方の最後の医療費の領収書はダブルで使える?

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相続後に病院などに支払った費用の取扱い

相続税申告において、亡くなった方の医療費が相続開始時点で未払になっている場合、その金額は債務(未払金)として債務控除の対象(預貯金や土地等のプラスの財産からマイナスできる)

亡くなった方が入院されていたりした場合、最後の月の入院医療費などを、相続人の方が亡くなった後に支払うパターンが典型例

この医療費は、亡くなった時点で未払なので、亡くなった方の所得税の準確定申告における医療費控除の対象とはならない

医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中(準確定申告においては死亡日まで)に「実際に支払われた」金額に限られるため

その未払医療費を亡くなった方と生計を一にする親族が支払った場合、その医療費は、その生計一親族の所得税の確定申告における医療費控除の対象となる

この「生計一」は、

所得税基本通達(一部抜粋)
73-1 生計を一にする親族に係る医療費
法第73条第1項に規定する「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいう。

と定められているため、亡くなった方の医療費については、「医療費を支出すべき事由」つまり、亡くなった方が治療等を受けた時において生計一かどうかで判断する

「亡くなった方の最後の月の入院医療費」には、「死亡診断書作成費用」が含まれている場合が多い、これは債務ではないが「葬式費用」に該当した上で「債務控除」の対象となる

この「葬式費用」「債務控除」の対象にはなるが、(生計一親族の)医療費控除の対象にはならない

相続後に医療関係の入金があった場合の取扱い

相続税申告において、亡くなった方の医療費に係る高額療養費が相続開始時点で入金されていない(相続後にご遺族に入金される)場合、その金額は未収入金として相続財産になる

亡くなった方が医療保険に加入していた場合、生前の入院に対して相続後に入院給付金が支給されることがあるが、これも同様

医療費控除を計算する際には、医療費から「保険金などで補てんされる金額」をマイナス(控除)する

「高額療養費」「入院給付金」も、この「保険金などで補てんされる金額」に該当する

マイナスする場合には次の点に注意

国税庁HP・医療費を支払ったとき(一部抜粋加工)
注1:保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費から差し引く必要はありません。
注2:保険金などで補てんされる金額が確定申告書を提出するときまでに確定していない場合には、その補てんされる金額の見込額を支払った医療費から差し引きます。後日、補てんされる金額を受け取ったときに、その額が見込額と異なる場合には、修正申告(見込額より受領額の方が多い場合)又は更正の請求(見込額より受領額の方が少ない場合)の手続により訂正することになります。

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支払った、または、入金された「時点」にご留意を。