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相続空き家の特例は親族に売却した場合には適用できない?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続空き家の特例の買主の要件について、お話します。


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誰も住んでいない亡くなった方のご自宅を売却した場合の特例がある

国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋加工)
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
概要
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(複数譲渡の場合には1人当たり2,000万円の場合有)まで控除することができます。

相続で取得した空き家(亡くなった方が住んでいたご自宅)を売却した場合には、一定の要件に該当すれば、土地を売った儲けの金額から最高3,000万円(または2,000万円)を控除することができます。

つまり、土地を売った儲けの金額が2,000万円以下だったら、譲渡所得がゼロ(したがって、土地の売却に対する所得税がゼロ)になります。

相続空き家の特例の買主要件

国税庁HP(一部抜粋加工)
(令和6年分用)
相続した空き家を売却した場合の特例
(3,000万円の特別控除(措法35条③))
チェックシート
売却先(買主)は第三者ですか。
あなたの配偶者や一定の親族、同族会社など特別の関係にある人(会社)に売却された場合には、特例の適用を受けることはできません。詳しくは職員にお尋ねください(措令20の3①)。

国税庁HPのチェックシートを見てみると、上記のように書かれています。

第三者に売却するのも選択肢のひとつですが、もし親族の方でその土地を購入したいという方が現れた場合、その親族に売却すると、相続空き家の特例は適用できなくなってしまうのでしょうか?

一定の要件を満たせば親族に売却した場合でも適用OK

租税特別措置法(一部抜粋)
第35条
譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第58条の規定又は第33条から第33条の4まで、第37条、第37条の4若しくは第37条の8の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において同じ。

租税特別措置法施行令(一部抜粋)
第23条 居住用財産の譲渡所得の特別控除
2 法第35条第2項第1号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第20条の3第1項各号に掲げる者とする。

租税特別措置法施行令(一部抜粋加工)
第20条の3 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
法第31条の3第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該個人の配偶者及び直系血族
二 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で当該個人と生計を一にしているもの及び当該個人の親族で次項に規定する家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの
三 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四 前3号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
五 当該個人、当該個人の第1号及び第2号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前2号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
2 法第31条の3第2項第1号に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋(当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。以下この項において同じ。)とし、その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする。

上記にあるとおり、配偶者や直系血族はダメですが、それ以外の親族で、生計を一にしていない等の要件を満たせば、相続空き家の特例を適用することができます。

想う相続税理士

親族に売却した場合でも、特例の適用が可能な場合がありますので、ご注意を。