【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続放棄や遺言により特定の方が相続財産を取得する場合の相続税申告上の留意点

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続を放棄した相続人がいたり、遺言により特定の方が相続財産を取得することになった場合の、相続税申告上の留意点について、お話します。


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相続放棄をしても非課税枠は変わらない

相続税の計算には、「遺産に係る基礎控除額」という「相続税の非課税枠」があり、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で算出されます。

この「法定相続人の数」は、「相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数」です。

Aさんが亡くなり、相続人は兄弟姉妹のBさん・Cさん・Dさん・Eさんの4人です。

Cさん・Dさん・Eさんが相続放棄をした場合、Aさんの財産はBさんが全て相続することになります。

この場合、遺産に係る基礎控除額は、
3,000万円+600万円×4人=5,400万円
です。

Bさんが1人で全財産を相続しますが、「法定相続人の数」は4人なので、相続税の非課税枠は4人分です。

相続放棄をすると相続人が増えることもあるが・・・

Fさんが亡くなり、相続人は妻Gさん・子Hさんの2人だったのですが、子Hさんが相続放棄をしました。

Fさんのご両親Iさん・Jさんはご健在です。

この場合、子Hさんが相続放棄したことにより(第1順位の唯一の相続人である子Hさんが相続放棄したことにより)、相続人はGさん・Iさん・Jさんの3人となります。

相続人は3人ですが、「法定相続人の数」は2人なので、相続税の非課税枠は2人分です。

遺言で特定の方が全財産を取得した場合

上記の「Aさんが亡くなり、相続人は兄弟姉妹のBさん・Cさん・Dさん・Eさんの4人」の場合に、Aさんが「近くに住む親族のKさんに全財産を遺贈する(遺言で渡す)」という遺言を作成していたとします。

この場合、兄弟姉妹には「遺留分」が無いため、Kさんは遺言のとおりに全財産を取得することができます。

そして、Kさんが1人で全財産を相続しますが、「法定相続人の数」は4人なので、相続税の非課税枠は4人分です。

想う相続税理士

最後のケースでは、Kさんが「一親等の血族及び配偶者」に該当しないため、Kさんの相続税は2割増しで計算されますが、「相続税の総額」は、法定相続人4人が法定相続分で遺産分けをしたものとした金額に対して相続税の税率を掛けます。

全体が1億円だとすると、4等分した2,500万円に対して相続税の税率を掛け、それを合計します。

相続税の税率は「超過累進税率」であるため、金額に応じて税率もどんどん高くなっていくのですが、税率を掛けるのは「分けた(4等分した)後の金額」であることから、「法定相続人の数」が多いと、「分けた(4等分した)後の金額」が小さくなるため、適用される税率も低くなり、相続税も安くなります。