【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

夫婦の老後と認知症に備えるお金の管理術

相続税専門税理士の富山です。

今回は、ご夫婦が年齢を重ねられた際に想定される認知症などを踏まえた、お金の管理方法についてお話しします。


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お金を動かせるようにする・お金の流れを確認する

お年を重ねることで、認知症を発症したり、認知症が進行したりすることが考えられます。

また、お体が自由にならなくなることも予想されます。

そのような場合、最初にぶつかるのは「生活していくための支払いを止めない仕組みがあるか」という点です。

旦那さんが現役時代に稼いだお金の蓄積があり、それを奥さんが管理している、という場合、どちらが認知症になっても困ることになります。

旦那さんが認知症になった場合には、原則として、その財産を自由に動かすことができなくなりますし、奥さんが認知症になった場合には、今までどのように家計が管理されていたかが分からなくなってしまいます。

今まで感覚でやってきた部分があったかもしれない家計のお金の流れを明確化し、どの金融機関にどれくらいの財産があるのかを把握するとともに、今後、どの口座からどの支払をしていくかをきちんと決めておきましょう。

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老人ホームに入所等することで、一時的に、または、継続的に、大きな支払いが生じることもあります。

認知症になってもお金を動かせるようにするには?

生活費に充てられているのが「旦那さんが現役時代に稼いだお金の蓄積」による預貯金であるという場合、旦那さんが認知症になる前に実行しておくべきことがあります。

奥さんがその預貯金を使えるようにしておくことです。

また、奥さんも認知症になった場合には、それ以外の親族(お子さんなど)がその預貯金を使えるようにしておくことです。

その預貯金を旦那さんの名義のままにしておくのであれば、信託の活用を検討しましょう。

旦那さんの名義の預貯金を、奥さんやそれ以外の親族(お子さんなど)の名義に変更することも検討してみてもいいかもしれません。

お金を動かすことができる人の名義になっていれば、お金を引き出すことができます。

お金を動かせるようにすることによるリスク

ただし、注意すべき点があります。

それは、「その名義の変更が税務署に贈与だと認識されないようにしておくこと」「お金を着服したと他の親族に思われないようにしておくこと」です。

実務上は、例えば、旦那さんが認知症になった場合でも、奥さんが旦那さんの預貯金口座のキャッシュカードを持っていて、そのキャッシュカードで生活資金を引き出している、というケースが多いものと思われます。

このような場合、金融機関が旦那さんのご状況を知らないから引き出しができるだけであり、また、他の親族から使い込みを疑われる可能性もあります。

また、金融機関に新たな口座振替等を依頼しても、ご本人ではないから受け付けてもらえないでしょう。

そのようなリスクを十分ご留意いただく必要があります。

想う相続税理士秘書

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信託については、そのコストや煩雑さに着目して活用を検討しましょう。