相続税専門税理士の富山です。
相続が発生した時に問題(課題)となるのは、
- 争族回避(遺産分け)
- 納税資金
- 節税
今回は、②の相続税の納税資金について、お話します。
現預金があればラク
相続財産の中に、現預金が潤沢にあれば、その現預金を相続税の納税に充てることができます。
もちろん、長男Aさんが不動産のみを相続し、二男Bさんが現預金のみを相続する、というような遺産分けをしてしまうと、長男Aさんは納税に苦労する可能性があります。
相続税は、相続人や受遺者の方が、ご自分の懐からお金を出して納付しても構いません。
ですから、上記の不動産のみを相続した長男Aさんが、自分のお金をたくさん持っていれば、納税に困ることはありません。
株式等もあればラクだけど・・・
相続財産の中に上場株式があれば、その上場株式を売却することで、すぐにお金に換えることができ、相続税の納税に充てることができます。
ただし、株価が変動するので、「できるだけ株価が高い時に売却しよう」と思っても、それを実行するのは結構大変です。
また、非上場株式は、上場株式のように換金性が高くないのですが、発行法人に売却することで、お金に換えることが可能な場合があります。
会社の財務状態が良く、それが株式の評価額に反映していれば、売却金額も高くなります。
想う相続税理士
不動産でもあきらめない
上記の不動産のみを相続した長男Aさんは、現預金を相続していないため、納税に苦労する可能性がある、とお伝えしましたが、売却可能な不動産であれば、売却により納税資金を工面することが可能です。
また、その不動産が、地代家賃を生む賃貸物件である場合には、将来の地代家賃収入を見込んで、延納を選択する、という方法も考えられます。
相続人の方がお住まいになっている不動産などの場合、「売却できない」「お金を生まない」からと言って、相続しない訳にはいきません。
不動産を相続する場合には、持ち続ける(持ち続けなければならない)不動産なのか、売却可能な不動産なのか、もしくは、収益を生む不動産としてみるのか、という属性を改めて考えてみましょう。
相続財産を売却する場合の注意点
株式や不動産を売却した場合、儲け(譲渡所得)が発生すると、所得税が課税されます。
また、手数料等がかかる場合もあります。
つまり、その分、手取りが減りますので、相続税に充てる場合には注意が必要です。
想う相続税理士秘書
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