【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺産分けがまとまっても油断は禁物、相続税の納税資金に注意

相続税専門税理士の富山です。

相続が発生した時に問題(課題)となるのは、

  1. 争族回避(遺産分け)
  2. 納税資金
  3. 節税
と言われています。

今回は、②の相続税の納税資金について、お話します。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応

または はこちらから


現預金があればラク

相続財産の中に、現預金が潤沢にあれば、その現預金を相続税の納税に充てることができます。

もちろん、長男Aさんが不動産のみを相続し、二男Bさんが現預金のみを相続する、というような遺産分けをしてしまうと、長男Aさんは納税に苦労する可能性があります。

相続税は、相続人や受遺者の方が、ご自分の懐からお金を出して納付しても構いません。

ですから、上記の不動産のみを相続した長男Aさんが、自分のお金をたくさん持っていれば、納税に困ることはありません。

株式等もあればラクだけど・・・

相続財産の中に上場株式があれば、その上場株式を売却することで、すぐにお金に換えることができ、相続税の納税に充てることができます。

ただし、株価が変動するので、「できるだけ株価が高い時に売却しよう」と思っても、それを実行するのは結構大変です。

また、非上場株式は、上場株式のように換金性が高くないのですが、発行法人に売却することで、お金に換えることが可能な場合があります。

会社の財務状態が良く、それが株式の評価額に反映していれば、売却金額も高くなります。

想う相続税理士

「みなし配当課税の特例」の適用を検討しましょう。

不動産でもあきらめない

上記の不動産のみを相続した長男Aさんは、現預金を相続していないため、納税に苦労する可能性がある、とお伝えしましたが、売却可能な不動産であれば、売却により納税資金を工面することが可能です。

また、その不動産が、地代家賃を生む賃貸物件である場合には、将来の地代家賃収入を見込んで、延納を選択する、という方法も考えられます。

相続人の方がお住まいになっている不動産などの場合、「売却できない」「お金を生まない」からと言って、相続しない訳にはいきません。

不動産を相続する場合には、持ち続ける(持ち続けなければならない)不動産なのか、売却可能な不動産なのか、もしくは、収益を生む不動産としてみるのか、という属性を改めて考えてみましょう。

相続財産を売却する場合の注意点

株式や不動産を売却した場合、儲け(譲渡所得)が発生すると、所得税が課税されます。

また、手数料等がかかる場合もあります。

つまり、その分、手取りが減りますので、相続税に充てる場合には注意が必要です。

「取得費加算の特例」の適用を検討しましょう。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

相続税は、現金一括納付以外ですと、上記でちょっと触れた延納の他、物納もありますが、相続後に慌てないよう、相続前に納税資金対策をしておきましょう!