【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税はいくらまで無税?基礎控除額と「申告不要ライン」を解説する

相続税専門税理士の富山です。

今回は、「相続税はいくらまでなら無税なのか?」という疑問にお答えしながら、基礎控除額と、ご家庭それぞれの大まかな「申告不要ライン」について、お話します。


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相続税が「いくらまで無税か」は基礎控除額で決まる

相続税についてご相談を受けると、最初によく聞かれる質問が、「いくらまでなら相続税がかからないですか?」というものです。

一律で「○○万円までは絶対に無税です」という決まった金額がある訳ではなく、「遺産に係る基礎控除額」という「相続税の非課税枠」で判断します。

この基礎控除額は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
の計算式で求めます。

たとえば、法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円となります。

この基礎控除額と、相続財産の合計額(債務や葬式費用などを差し引き、一定の生前贈与を加算した後の正味の金額)を比べて、正味の相続財産の合計額が基礎控除額以下であれば、原則として、相続税はかかりません。

多くの方が勘違いしやすいのは、「預金が○○万円までなら無税」といったイメージで考えてしまうことです。

実際には、自宅などの不動産、預貯金、有価証券の他、生命保険金や死亡退職金など、亡くなられた方の財産(及び亡くなられた方の財産とみなされる財産)を「相続税評価額」で合計し、さらに、生命保険金等について別途設けられている非課税枠を適用して、その上で基礎控除額と比較することになります。

つまり、「いくらまで無税か」は、そのご家庭の相続人の人数や財産の内容によって変わる、ということになります。

基礎控除額の計算式とカンタン事例シミュレーション

もう少し具体的にイメージしやすいよう、基礎控除額の計算と、簡単な事例をご紹介します。

基礎控除額の計算式は、くり返しになりますが、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
です。

法定相続人が1人(例えば、配偶者のみ)の場合は、
3,000万円+600万円×1人=3,600万円

法定相続人が2人(配偶者と子1人)の場合は、
3,000万円+600万円×2人=4,200万円

法定相続人が3人(子どもが2人など)の場合は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円

となります。

次に、財産側の考え方です。

相続税の世界では、次のようなものを主な相続財産として合計します。

自宅や貸家などの不動産
預貯金
上場株式や投資信託などの有価証券
生命保険金(一定額までは非課税)
死亡退職金(一定額までは非課税)

そして、ここから

借入金やクレジットの残債などの「借金」
未払の医療費などの債務
お通夜・告別式などの「葬式費用」

などを差し引いて、

一定の生前贈与

を加算することで、「正味の相続財産の合計額」を出します。

さらに、生命保険金と死亡退職金については、
500万円 × 法定相続人の数
までは非課税となる枠があります。

例えば、法定相続人が2人で、預貯金が3,000万円、自宅が2,000万円、生命保険金が1,000万円(全額相続人が受け取る)というケースを考えてみます。

この場合、生命保険金のうち
500万円×2人=1,000万円
は非課税となりますので、結果全額非課税となり、課税の対象となる財産は、預貯金3,000万円+自宅2,000万円=5,000万円です。

一方、基礎控除額は、
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
となりますので、5,000万円-4,200万円=800万円が、基礎控除額を超える部分というイメージになります。

実務では、ここからさらに色々な特例や税率を当てはめて計算していきますが、「基礎控除額を超えているかどうか」が、申告や納税の有無を考える最初の目安になると考えていただくとよいでしょう。

「うちは申告が必要?」かを判断する際の3つのチェックポイント

「相続税はいくらまで無税か」を考えるとき、次の3つを押さえておくと、ざっくりしたイメージがつかみやすくなります。

1つ目は、「法定相続人の数」です。

配偶者やお子さんなどの人数によって、基礎控除額が変わります。

誰が相続人になるのか、何人相続人がいるのかを、まず確認することがスタートになります。

2つ目は、「財産の大まかな内訳と金額」です。

自宅の不動産があるのか、預貯金はいくらぐらいか、株や投資信託をお持ちか、生命保険や死亡退職金があるか、といった点をざっくりで構いませんので、一覧にしてみることをおすすめします。

3つ目は、債務や葬式費用、生命保険金の非課税枠などの「マイナス要素・調整要素」です。

住宅ローンや事業用ローン、カードローンなどの借入金が残っていれば、原則として、それは債務として控除することができます。

また、お葬式や火葬にかかった費用なども、一定の範囲で葬式費用として差し引くことができます。

生命保険や死亡退職金については、先ほど触れたように、
500万円×法定相続人の数
までは非課税となる枠がありますので、その分を考慮した上で、正味の相続財産の合計額を見ていく必要があります。

なお、基礎控除額以下であっても、それが

小規模宅地等の特例を適用することで基礎控除額以下になった

というような場合には、相続税の申告が必要となります(申告をすることが特例の適用を受けるための要件となっているため)。

想う相続税理士

「うちは基礎控除以下っぽいから大丈夫」と自己判断してしまうと、後で不利になってしまうこともありますので、ご注意を。