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小規模宅地等の特例は親族が取得しないと適用できない?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、小規模宅地等の特例の取得者の要件について、お話します。


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相続税の2大減税特例には「取得者」の要件がある

相続税の計算には2大減税特例と言われるモノがあります。

「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」です。

配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産については、「最低」でも1億6,000万円までは相続税を非課税とする特例です。

この特例は、取得者が配偶者であることが要件となっています。

もう一つの小規模宅地等の特例は、一定の居住用または事業用の宅地等について、最大で8割引きで評価できる、という制度です。

居住用や事業用の宅地等は、残された遺族にとっての大事な生活基盤ですので、相続人や親族の方などが「住んだり」「生計を立てている」土地については、安く評価していいよ、というモノです。

この小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、配偶者の税額軽減に比べて様々な要件があるのですが、配偶者の税額軽減と同じく「取得者」の要件があります。

小規模宅地等の特例の取得者の要件

小規模宅地等の特例の取得者の要件を満たす方は、次のとおりです。

特定居住用宅地等

亡くなった方が住んでいた宅地等に適用する場合

配偶者
同居親族
※(配偶者・法定相続人である同居親族がいない場合)
家なき子親族(相続開始前3年以内に自分や自分の親族等の持ち家に住んでいない親族)

亡くなった方の生計一親族が住んでいた宅地等に適用する場合

配偶者
その生計一親族

特定事業用宅地等

亡くなった方が事業に使っていた宅地等に適用する場合

亡くなった方の事業を引き継ぐ親族

亡くなった方の生計一親族が事業に使っていた宅地等に適用する場合

その生計一親族

特定同族会社事業用宅地等

その同族会社の役員である親族

貸付事業用宅地等

亡くなった方が不動産貸付業等に使っていた宅地等に適用する場合

亡くなった方の不動産貸付業等を引き継ぐ親族

亡くなった方の生計一親族が不動産貸付業等に使っていた宅地等に適用する場合

その生計一親族

親族である必要はあるが相続人ではなくても可

上記をご覧いただくとお分かりのように、小規模宅地等の特例の取得者の要件を満たすのは、全員親族です。

ですから、親族以外の方が取得すると、適用を受けることができません。

この「親族」は、

民法
(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

と規定されています。

ですから、例えば「お孫さん」も親族になりますので、お孫さんが取得すれば、小規模宅地等の特例の適用を受けられる可能性があります。

ただし、通常、お孫さんは相続人ではないため、お孫さんに相続財産を取得させるためには、遺言等が必要となります。

想う相続税理士

遺産分割協議により遺産分けをする場合には、相続人以外の方は財産を取得できませんので、ご注意を。